事件番号平成17(行コ)41
事件名工事中止命令無効確認請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成18年5月18日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成16(行ウ)44
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人が,愛知県愛知郡a町内でホテルの建築に着手したところ,被控訴人から,a町ホテル等建築の適正化に関する条例(本件条例)に基づく上記ホテルの建築中止命令(本件中止命令)を受けたため,①本件条例は,(ⅰ)憲法22条に違反する,(ⅱ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和59年法律第76号による改正後のもの,風営法)による規制範囲を超える,(ⅲ)旅館業法と矛盾抵触し,規制の必要性と手段が比例しない不相当 なものである,②本件中止命令は,(ⅰ)その対象の建物が特定されていない,(ⅱ)本件条例を差別的に適用するものであるとして,本件中止命令の無効(主位的請求)とその取消し(予備的請求)を求めたところ,被控訴人が,これらをいずれも争った事案である。
判示事項の要旨控訴人(1審原告)が,被控訴人(1審被告)の工事中止命令処分が無効であることの確認を求めたが,その無効確認請求が認められなかった事例
事件番号平成17(行コ)41
事件名工事中止命令無効確認請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成18年5月18日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成16(行ウ)44
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人が,愛知県愛知郡a町内でホテルの建築に着手したところ,被控訴人から,a町ホテル等建築の適正化に関する条例(本件条例)に基づく上記ホテルの建築中止命令(本件中止命令)を受けたため,①本件条例は,(ⅰ)憲法22条に違反する,(ⅱ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和59年法律第76号による改正後のもの,風営法)による規制範囲を超える,(ⅲ)旅館業法と矛盾抵触し,規制の必要性と手段が比例しない不相当 なものである,②本件中止命令は,(ⅰ)その対象の建物が特定されていない,(ⅱ)本件条例を差別的に適用するものであるとして,本件中止命令の無効(主位的請求)とその取消し(予備的請求)を求めたところ,被控訴人が,これらをいずれも争った事案である。
判示事項の要旨
控訴人(1審原告)が,被控訴人(1審被告)の工事中止命令処分が無効であることの確認を求めたが,その無効確認請求が認められなかった事例
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