事件番号平成24(受)1600
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年1月30日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)255
原審裁判年月日平成24年4月13日
事案の概要本件は,株式会社Aの株主である被上告人が,同社の取締役であった上告人らに対し,上告人らの忠実義務違反及び善管注意義務違反により同社が損害を被ったと主張して,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。)267条3項に基づき,連帯して18億8000万円の損害賠償金及びこれに対する平成17年6月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を同社に支払うことを求める株主代表訴訟である。
判示事項1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務が履行遅滞となる時期
裁判要旨1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である。
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。
事件番号平成24(受)1600
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年1月30日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)255
原審裁判年月日平成24年4月13日
事案の概要
本件は,株式会社Aの株主である被上告人が,同社の取締役であった上告人らに対し,上告人らの忠実義務違反及び善管注意義務違反により同社が損害を被ったと主張して,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。)267条3項に基づき,連帯して18億8000万円の損害賠償金及びこれに対する平成17年6月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を同社に支払うことを求める株主代表訴訟である。
判示事項
1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務が履行遅滞となる時期
裁判要旨
1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である。
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。
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