事件番号平成24(行ウ)101
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成25年7月19日
事案の概要本件は,神戸市の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,神戸市長を被告として提起した住民訴訟において一部勝訴したことから,被告に対し,同条12項に基づき,上記訴訟において訴訟委任した弁護士に支払うべき報酬の範囲内における相当額として,440万円及びこれに対する原告らが履行を請求したとする日である平成24年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成24(行ウ)101
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成25年7月19日
事案の概要
本件は,神戸市の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,神戸市長を被告として提起した住民訴訟において一部勝訴したことから,被告に対し,同条12項に基づき,上記訴訟において訴訟委任した弁護士に支払うべき報酬の範囲内における相当額として,440万円及びこれに対する原告らが履行を請求したとする日である平成24年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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