事件番号平成25(行ケ)3
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成25年12月5日
結果棄却
事案の概要本件は,平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,広島県選挙区の選挙人である原告が,平成24年法律第94号による改正(以下「本件改正」という。)後の公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下「本件定数配分規定」といい,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「参議院議員定数配分規定」という。)が人口比例に基づかず憲法14条1項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の広島県選挙区における選挙は無効であるとして,公職選挙法204条に基づき,上記選挙区の選挙を無効とすることを求める選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の広島県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等が生じていたものといわざるを得ないが,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことが,国会の裁量権の限界を超えるものとまではいえず,上記定数配分規定が憲法14条に違反するまでに至っていたということはできないと判断された事例
事件番号平成25(行ケ)3
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成25年12月5日
結果棄却
事案の概要
本件は,平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,広島県選挙区の選挙人である原告が,平成24年法律第94号による改正(以下「本件改正」という。)後の公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下「本件定数配分規定」といい,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「参議院議員定数配分規定」という。)が人口比例に基づかず憲法14条1項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の広島県選挙区における選挙は無効であるとして,公職選挙法204条に基づき,上記選挙区の選挙を無効とすることを求める選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の広島県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等が生じていたものといわざるを得ないが,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことが,国会の裁量権の限界を超えるものとまではいえず,上記定数配分規定が憲法14条に違反するまでに至っていたということはできないと判断された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加