事件番号平成25(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成25年11月28日
結果その他
事案の概要本件は,平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,岡山県選挙区の選挙人である原告が,被告に対し,平成24年法律第94号による改正(以下「本件改正」という。)後の公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下「本件定数配分規定」といい,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「参議院議員定数配分規定」という。)は,人口比例に基づかず,憲法14条等に違反し無効であるから,同規定に基づき施行された本件選挙の岡山県選挙区における選挙を無効とすることを求めた事案である。
判示事項平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙について,岡山県選挙区の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は人口比例に基づかず憲法14条等に違反し無効であるとしてした選挙の無効請求が,認容された事例
判示事項の要旨平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の岡山県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態に至っていると認められ,平成19年参議院議員通常選挙について違憲状態であり,速やかに適切な検討が必要である指摘した平成21年9月30日最高裁大法廷判決から本件選挙まで約3年9か月の期間が存在するなどの事情を考慮すれば,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことは,国会の裁量権の限界を超えるものといわざるを得ず,上記定数配分規定は憲法14条に違反するに至っており,憲法に違反する上記定数配分規定に基づいて施行された岡山県選挙区における選挙は無効とすべきである(いわゆる事情判決の法理は相当でない。)と判断された事例
裁判要旨平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙に関し,岡山県選挙区の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は人口比例に基づかず憲法14条等に違反し無効であるとしてした選挙の無効請求について,同選挙の選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対4.77であり,平成24年10月17日最高裁判所大法廷判決により違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態に至っていたと判断された平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙時の最大較差1対5.00に匹敵する程度の較差であるなど違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等が生じていたと認められるところ,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しの必要性を指摘し,国会において速やかに適切な検討を行うよう要請した平成21年9月30日最高裁大法廷判決から約3年9か月の期間が存在したにもかかわらず,国会は4選挙区において議員定数を4増4減するという改正にとどまり,投票価値の著しい不平等状態を是正する措置を講じなかったことは,国会の裁量権の限界を超えるといわざるを得ず,前記規定は憲法に違反するとして前記請求を認容した事例
事件番号平成25(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成25年11月28日
結果その他
事案の概要
本件は,平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,岡山県選挙区の選挙人である原告が,被告に対し,平成24年法律第94号による改正(以下「本件改正」という。)後の公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下「本件定数配分規定」といい,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「参議院議員定数配分規定」という。)は,人口比例に基づかず,憲法14条等に違反し無効であるから,同規定に基づき施行された本件選挙の岡山県選挙区における選挙を無効とすることを求めた事案である。
判示事項
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙について,岡山県選挙区の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は人口比例に基づかず憲法14条等に違反し無効であるとしてした選挙の無効請求が,認容された事例
判示事項の要旨
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の岡山県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態に至っていると認められ,平成19年参議院議員通常選挙について違憲状態であり,速やかに適切な検討が必要である指摘した平成21年9月30日最高裁大法廷判決から本件選挙まで約3年9か月の期間が存在するなどの事情を考慮すれば,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことは,国会の裁量権の限界を超えるものといわざるを得ず,上記定数配分規定は憲法14条に違反するに至っており,憲法に違反する上記定数配分規定に基づいて施行された岡山県選挙区における選挙は無効とすべきである(いわゆる事情判決の法理は相当でない。)と判断された事例
裁判要旨
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙に関し,岡山県選挙区の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は人口比例に基づかず憲法14条等に違反し無効であるとしてした選挙の無効請求について,同選挙の選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対4.77であり,平成24年10月17日最高裁判所大法廷判決により違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態に至っていたと判断された平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙時の最大較差1対5.00に匹敵する程度の較差であるなど違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等が生じていたと認められるところ,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しの必要性を指摘し,国会において速やかに適切な検討を行うよう要請した平成21年9月30日最高裁大法廷判決から約3年9か月の期間が存在したにもかかわらず,国会は4選挙区において議員定数を4増4減するという改正にとどまり,投票価値の著しい不平等状態を是正する措置を講じなかったことは,国会の裁量権の限界を超えるといわざるを得ず,前記規定は憲法に違反するとして前記請求を認容した事例
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