事件番号平成25(行コ)71
事件名不作為の違法確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第371号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年7月4日
事案の概要本件は,控訴人(原告)が被控訴人(被告)に対し,控訴人が60歳に達したことにより厚生年金保険法(厚生年金法)附則8条に基づき60歳から65歳に達するまでの間特別支給される老齢厚生年金(特別老齢厚生年金)の受給権を取得したが,引き続き適用事業所に在職して厚生年金保険の被保険者であったために,同法附則11条1項に基づき特別老齢厚生年金の支給が停止されていたところ,適用事業所を退職したことにより,平成22年2月28日に被保険者の資格を喪失したとして厚生労働大臣がした,特別老齢厚生年金の支給停止を解除し,同年3月分から,被保険者期間を411月,年金額を179万4500円とする特別老齢厚生年金を支給する旨の処分(本件処分)の取消しを求めた事案である。
事件番号平成25(行コ)71
事件名不作為の違法確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第371号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年7月4日
事案の概要
本件は,控訴人(原告)が被控訴人(被告)に対し,控訴人が60歳に達したことにより厚生年金保険法(厚生年金法)附則8条に基づき60歳から65歳に達するまでの間特別支給される老齢厚生年金(特別老齢厚生年金)の受給権を取得したが,引き続き適用事業所に在職して厚生年金保険の被保険者であったために,同法附則11条1項に基づき特別老齢厚生年金の支給が停止されていたところ,適用事業所を退職したことにより,平成22年2月28日に被保険者の資格を喪失したとして厚生労働大臣がした,特別老齢厚生年金の支給停止を解除し,同年3月分から,被保険者期間を411月,年金額を179万4500円とする特別老齢厚生年金を支給する旨の処分(本件処分)の取消しを求めた事案である。
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