事件番号平成24(行ウ)17
事件名加給年金額対象者不該当処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年7月5日
事案の概要本件は,原告が,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)附則8条による特別支給の老齢厚生年金(以下「特老厚生年金」という。)の受給権を取得した当時,Aと内縁関係にあったとして,厚生労働大臣に対し,Aを厚年法44条1項所定の配偶者に係る加給年金額の対象者とした「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届」(以下「本件該当届」という。)を提出したところ,Aを上記加給年金額の対象者としない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告に対し,その取消しを求める事案である。
事件番号平成24(行ウ)17
事件名加給年金額対象者不該当処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年7月5日
事案の概要
本件は,原告が,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)附則8条による特別支給の老齢厚生年金(以下「特老厚生年金」という。)の受給権を取得した当時,Aと内縁関係にあったとして,厚生労働大臣に対し,Aを厚年法44条1項所定の配偶者に係る加給年金額の対象者とした「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届」(以下「本件該当届」という。)を提出したところ,Aを上記加給年金額の対象者としない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告に対し,その取消しを求める事案である。
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