事件番号平成24(行ウ)408
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年7月16日
事案の概要本件は,被告である東京都の住民であり弁護士でもある原告らが,原告兼原告ら訴訟代理人として地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,被告に代位して提起した住民訴訟(以下「本件住民訴訟」という。)において一部勝訴したため,同条7項に基づき,本件住民訴訟について委任を受けた原告らを含む弁護士ら(以下「本件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,原告ら各自に対し,不可分債権として2億5442万5500円及びこれに対する請求の後の日である平成24年2月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を被告に求める事案である。
事件番号平成24(行ウ)408
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年7月16日
事案の概要
本件は,被告である東京都の住民であり弁護士でもある原告らが,原告兼原告ら訴訟代理人として地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,被告に代位して提起した住民訴訟(以下「本件住民訴訟」という。)において一部勝訴したため,同条7項に基づき,本件住民訴訟について委任を受けた原告らを含む弁護士ら(以下「本件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,原告ら各自に対し,不可分債権として2億5442万5500円及びこれに対する請求の後の日である平成24年2月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を被告に求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加