事件番号平成25(ネ)699
事件名保険金請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年1月23日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成24(ワ)1780
原審結果棄却
事案の概要本件は,平成22年12月7日,A県内において,亡Bが運転する普通乗用自動車が反対車線に進出して,Cの運転する大型貨物自動車と正面衝突し,亡Bが死亡した交通事故について,亡Bの相続人である控訴人らが,亡B運転車両を被保険車とする自動車保険の保険者である被控訴人に対し,保険契約に基づく人身傷害保険金請求権により,人身傷害条項損害額基準に基づく逸失利益,死亡慰謝料,葬祭費及び弁護士費用と,これらに対する保険金支払拒否日の翌日である平成23年5月24日から支払済みまで商事法定利率による遅延損害金を請求した事案である。
判示事項の要旨人身傷害保険約款における保険金不支払事由としての「被保険者が,酒気を帯びて(道路交通法第65条1項違反またはこれに相当する状態)」とは,社会通念上酒気を帯びているといわれる状態,すなわち,その者が,身体にその者が通常保有する程度以上にアルコールを保有していることが,顔色,呼気等の外観上認知できる状態にある場合を意味し,血中アルコール濃度0.30?/ml以上又は呼気アルコール濃度1リットル中0.1?以上が身体に保有されている場合に限定されないとされた事例。
死後採血された血液中に0.20?/mlのエタノールが検出されている場合であっても,そのエタノールが死後に血糖の醗酵現象によって産出されたものである可能性を否定することができないとして,被保険者が「酒気を帯びて」自動車を運転して本件事故を起こしたものと認めることはできないとされた事例。
事件番号平成25(ネ)699
事件名保険金請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年1月23日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成24(ワ)1780
原審結果棄却
事案の概要
本件は,平成22年12月7日,A県内において,亡Bが運転する普通乗用自動車が反対車線に進出して,Cの運転する大型貨物自動車と正面衝突し,亡Bが死亡した交通事故について,亡Bの相続人である控訴人らが,亡B運転車両を被保険車とする自動車保険の保険者である被控訴人に対し,保険契約に基づく人身傷害保険金請求権により,人身傷害条項損害額基準に基づく逸失利益,死亡慰謝料,葬祭費及び弁護士費用と,これらに対する保険金支払拒否日の翌日である平成23年5月24日から支払済みまで商事法定利率による遅延損害金を請求した事案である。
判示事項の要旨
人身傷害保険約款における保険金不支払事由としての「被保険者が,酒気を帯びて(道路交通法第65条1項違反またはこれに相当する状態)」とは,社会通念上酒気を帯びているといわれる状態,すなわち,その者が,身体にその者が通常保有する程度以上にアルコールを保有していることが,顔色,呼気等の外観上認知できる状態にある場合を意味し,血中アルコール濃度0.30?/ml以上又は呼気アルコール濃度1リットル中0.1?以上が身体に保有されている場合に限定されないとされた事例。
死後採血された血液中に0.20?/mlのエタノールが検出されている場合であっても,そのエタノールが死後に血糖の醗酵現象によって産出されたものである可能性を否定することができないとして,被保険者が「酒気を帯びて」自動車を運転して本件事故を起こしたものと認めることはできないとされた事例。
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