事件番号平成25(行コ)29
事件名法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第199号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年10月24日
事案の概要本件は,被控訴人が,本件米ドル建社債は上記にいうデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当せず,法人税法施行令122条の3の規定が適用されることにより,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されるべきであるとして,上記更正処分のうち所得金額236億6968万2638円及び納付すべき法人税額44億1046万0900円を超える部分並びに上記過少申告加算税の賦課決定処分のうち過少申告加算税額3億0347万8000円を超える部分の取消しを求める事案である。
事件番号平成25(行コ)29
事件名法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第199号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年10月24日
事案の概要
本件は,被控訴人が,本件米ドル建社債は上記にいうデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当せず,法人税法施行令122条の3の規定が適用されることにより,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されるべきであるとして,上記更正処分のうち所得金額236億6968万2638円及び納付すべき法人税額44億1046万0900円を超える部分並びに上記過少申告加算税の賦課決定処分のうち過少申告加算税額3億0347万8000円を超える部分の取消しを求める事案である。
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