事件番号平成24(あ)1595
事件名詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年4月7日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成24(う)732
原審裁判年月日平成24年9月7日
判示事項約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例
裁判要旨暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して銀行の担当者に口座開設等を申し込み,通帳等の交付を受けた行為は,当該銀行において,政府指針を踏まえて暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨の約款を定め,申込者に対し暴力団員でないことを確認していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。
事件番号平成24(あ)1595
事件名詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年4月7日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成24(う)732
原審裁判年月日平成24年9月7日
判示事項
約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例
裁判要旨
暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して銀行の担当者に口座開設等を申し込み,通帳等の交付を受けた行為は,当該銀行において,政府指針を踏まえて暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨の約款を定め,申込者に対し暴力団員でないことを確認していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。
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