事件番号平成21(ワ)16790
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成26年3月27日
事案の概要本件は,普通地方公共団体である原告が,信託業務を営む銀行である被告(当時の商号はA信託銀行株式会社)との間で,原告を委託者兼受益者,被告を受託者,原告が所有していた別紙物件目録(省略)記載の土地(以下「本件土地」という。)を信託財産として本件土地上に建物(以下「本件建物」という。)を建設し,これを賃貸することを目的として本件土地及び本件建物(以下「本件信託不動産」という。)を管理運営する旨の信託契約(以下「本件信託契約」という。)を締結し,甲駅周辺土地区画整理事業用地土地信託事業(以下「本件信託事業」という。)を実施したところ,被告の本件信託契約上の義務違反により損害を被ったと主張して,被告に対し,9億9870万4770円及びこれに対する被告が本件信託事業に関する最終計算書を作成した日の翌日である平成20年12月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物にフィットネスクラブ導入を計画していることを説明し,同建物に振動障害が生じないかどうか設計事務所又は建設業者に質問し,回答を得ておく等の義務を負っていたとは認められないとされた事例
2 公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物のテナント誘致に際し,事業計画に記載されたとおりの入居率を実現する義務を負っていたとは認められないとされた事例
事件番号平成21(ワ)16790
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成26年3月27日
事案の概要
本件は,普通地方公共団体である原告が,信託業務を営む銀行である被告(当時の商号はA信託銀行株式会社)との間で,原告を委託者兼受益者,被告を受託者,原告が所有していた別紙物件目録(省略)記載の土地(以下「本件土地」という。)を信託財産として本件土地上に建物(以下「本件建物」という。)を建設し,これを賃貸することを目的として本件土地及び本件建物(以下「本件信託不動産」という。)を管理運営する旨の信託契約(以下「本件信託契約」という。)を締結し,甲駅周辺土地区画整理事業用地土地信託事業(以下「本件信託事業」という。)を実施したところ,被告の本件信託契約上の義務違反により損害を被ったと主張して,被告に対し,9億9870万4770円及びこれに対する被告が本件信託事業に関する最終計算書を作成した日の翌日である平成20年12月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物にフィットネスクラブ導入を計画していることを説明し,同建物に振動障害が生じないかどうか設計事務所又は建設業者に質問し,回答を得ておく等の義務を負っていたとは認められないとされた事例
2 公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物のテナント誘致に際し,事業計画に記載されたとおりの入居率を実現する義務を負っていたとは認められないとされた事例
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