事件番号 | 平成24(行ウ)104 |
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事件名 | 所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分取消請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成25年10月18日 |
事案の概要 | 本件は,平成▲年▲月▲日に死亡したAの共同相続人の1人である原告が,鶴見税務署長から,Aに課されるべき同年分の所得税を納める義務について,法定相続分によりあん分して計算した額を承継したとして,Aの平成▲年分の所得税に係る決定の処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定の処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件決定処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことに対し,Aは遺言で原告の相続分を零と定めたから,原告が納める義務を承継するAに課されるべき平成▲年分の所得税の額は0円であり,このことはその後に原告が遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をしたことによっても左右されるものではないなどと主張して,本件各処分(ただし,いずれも平成23年12月8日付け裁決(以下「本件裁決」という。)により一部取り消された後のもの)の取消しを求める事案である。 |
判示事項 | 1 被相続人の全ての遺産を,共同相続人中の一人を除くその他の相続人らに相続させる趣旨の遺言が,前記遺言に記載のない相続人の相続分を零と定める限度で,相続分の指定があるものとされ,前記その他の相続人らが,国税通則法5条2項の規定によって当該指定された相続分に応じて国税の納付義務を承継するとされた事例 2 国税通則法5条2項の共同相続人が納税義務を承継する同税の額の計算の基礎となる相続分の定めに遺留分減殺請求が及ぼす影響 |
裁判要旨 | 1 被相続人の全ての遺産を,共同相続人中の一人を除くその他の相続人らに相続させる趣旨の遺言につき,前記遺産は被相続人の死亡時直ちに,それぞれ前記遺言で定められた相続人らに承継され,前記遺言に記載のない相続人においておのずと前記遺産を承継する余地が奪われることになるのは明らかであるとして,前記遺言に記載のない相続人の相続分を零と定める限度で,相続分の指定があるものとし,前記その他の相続人らが,国税通則法5条2項の規定によって当該指定された相続分に応じて国税の納付義務を承継するとした事例 2 遺留分減殺請求の効果として,遺留分権利者が一定の権利を取得したことは,国税通則法5条2項の共同相続人が納税義務を承継する同税の額の計算の基礎となる相続分の定めに影響を及ぼさない。 |
事件番号 | 平成24(行ウ)104 |
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事件名 | 所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分取消請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成25年10月18日 |
事案の概要 |
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本件は,平成▲年▲月▲日に死亡したAの共同相続人の1人である原告が,鶴見税務署長から,Aに課されるべき同年分の所得税を納める義務について,法定相続分によりあん分して計算した額を承継したとして,Aの平成▲年分の所得税に係る決定の処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定の処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件決定処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことに対し,Aは遺言で原告の相続分を零と定めたから,原告が納める義務を承継するAに課されるべき平成▲年分の所得税の額は0円であり,このことはその後に原告が遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をしたことによっても左右されるものではないなどと主張して,本件各処分(ただし,いずれも平成23年12月8日付け裁決(以下「本件裁決」という。)により一部取り消された後のもの)の取消しを求める事案である。 |
判示事項 |
1 被相続人の全ての遺産を,共同相続人中の一人を除くその他の相続人らに相続させる趣旨の遺言が,前記遺言に記載のない相続人の相続分を零と定める限度で,相続分の指定があるものとされ,前記その他の相続人らが,国税通則法5条2項の規定によって当該指定された相続分に応じて国税の納付義務を承継するとされた事例 2 国税通則法5条2項の共同相続人が納税義務を承継する同税の額の計算の基礎となる相続分の定めに遺留分減殺請求が及ぼす影響 |
裁判要旨 |
1 被相続人の全ての遺産を,共同相続人中の一人を除くその他の相続人らに相続させる趣旨の遺言につき,前記遺産は被相続人の死亡時直ちに,それぞれ前記遺言で定められた相続人らに承継され,前記遺言に記載のない相続人においておのずと前記遺産を承継する余地が奪われることになるのは明らかであるとして,前記遺言に記載のない相続人の相続分を零と定める限度で,相続分の指定があるものとし,前記その他の相続人らが,国税通則法5条2項の規定によって当該指定された相続分に応じて国税の納付義務を承継するとした事例 2 遺留分減殺請求の効果として,遺留分権利者が一定の権利を取得したことは,国税通則法5条2項の共同相続人が納税義務を承継する同税の額の計算の基礎となる相続分の定めに影響を及ぼさない。 |