事件番号平成25(ネ)752
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年4月24日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成22(ワ)819
事案の概要本件は,認知症を患った高齢のCが被控訴人の駅構内の線路に立ち入り,被控訴人の運行する列車と衝突して死亡した事故(以下「本件事故」という。)に関し,被控訴人が,Cの妻である控訴人A,子である控訴人B,1審被告D,同E及び同F(以下,この3名を「1審被告ら」ともいう。)に対し,(1)本件事故当時においてCが責任能力を有していなかった場合には,民法709条又は714条に基づき,連帯して,損害賠償金719万7740円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(選択的請求1)(2)本件事故当時においてCが責任能力を有していた場合には,民法709条に基づきCが負担した上記損害賠償金支払義務を控訴人ら及び1審被告らがその相続分に応じて承継したとして,妻である控訴人Aに対しては359万8870円,子である控訴人B及び1審被告らに対して各89万9717円及び上記各金員に対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(選択的請求2)事案である。
判示事項の要旨鉄道会社が,認知症により責任能力を失っていた高齢者が鉄道の駅構内の線路に立ち入り,通過する列車と衝突して死亡した事故によって生じた損害について,遺族に対し,監督義務違反の過失があったことを理由として,民法714条又は709条により損害賠償を請求した訴訟において,長男に対し民法714条2項の準用により,妻に対して民法709条により,それぞれ請求全額を認容した1審判決を変更して,長男に対する請求を棄却し,妻に対しては,民法714条1項による損害賠償責任を肯定した上,同条による損害賠償責任の法的性質などから,双方の事由を総合考慮して,賠償すべき額を損害の半額とした事例
事件番号平成25(ネ)752
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年4月24日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成22(ワ)819
事案の概要
本件は,認知症を患った高齢のCが被控訴人の駅構内の線路に立ち入り,被控訴人の運行する列車と衝突して死亡した事故(以下「本件事故」という。)に関し,被控訴人が,Cの妻である控訴人A,子である控訴人B,1審被告D,同E及び同F(以下,この3名を「1審被告ら」ともいう。)に対し,(1)本件事故当時においてCが責任能力を有していなかった場合には,民法709条又は714条に基づき,連帯して,損害賠償金719万7740円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(選択的請求1)(2)本件事故当時においてCが責任能力を有していた場合には,民法709条に基づきCが負担した上記損害賠償金支払義務を控訴人ら及び1審被告らがその相続分に応じて承継したとして,妻である控訴人Aに対しては359万8870円,子である控訴人B及び1審被告らに対して各89万9717円及び上記各金員に対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(選択的請求2)事案である。
判示事項の要旨
鉄道会社が,認知症により責任能力を失っていた高齢者が鉄道の駅構内の線路に立ち入り,通過する列車と衝突して死亡した事故によって生じた損害について,遺族に対し,監督義務違反の過失があったことを理由として,民法714条又は709条により損害賠償を請求した訴訟において,長男に対し民法714条2項の準用により,妻に対して民法709条により,それぞれ請求全額を認容した1審判決を変更して,長男に対する請求を棄却し,妻に対しては,民法714条1項による損害賠償責任を肯定した上,同条による損害賠償責任の法的性質などから,双方の事由を総合考慮して,賠償すべき額を損害の半額とした事例
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