事件番号平成23(ワ)23424
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年4月18日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称建物の断熱・防音工法
事案の概要本件は,原告が,被告株式会社デコス(以下「被告会社」という。)に対し,被告B(以下「被告B」という。)を発明者とし,被告会社が出願して特許権を取得した,発明の名称を「建物の断熱・防音工法」とする特許権(特許第3982935号。以下「本件特許権」といい,その発明を「本件特許発明」という。)について,その発明は,被告会社在職中に原告によりなされた職務発明であって,被告Bは発明者ではなく,被告会社は特許を受ける権利を原告から承継して出願したものであると主張して,(1)被告会社に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項に基づく相当対価請求として2億6760万円及びこれに対する被告会社への訴状送達の日の翌日である平成23年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第1項)を,被告Bに対し,(2)上記のとおり,原告が発明者であるにもかかわらず,被告Bが本件特許発明の発明者であるとして自らが代表者を務める被告会社を通じて特許申請をして登録され,特許証に被告Bの氏名が記載されたことにより,原告の発明者名誉権を侵害したとして,不法行為に基づく損害賠償として220万円及びこれに対する被告Bへの訴状送達日である平成23年8月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第2項)(3)名誉回復のための謝罪広告の掲載(請求の趣旨第3項)を,それぞれ求めた事案である。
事件番号平成23(ワ)23424
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年4月18日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称建物の断熱・防音工法
事案の概要
本件は,原告が,被告株式会社デコス(以下「被告会社」という。)に対し,被告B(以下「被告B」という。)を発明者とし,被告会社が出願して特許権を取得した,発明の名称を「建物の断熱・防音工法」とする特許権(特許第3982935号。以下「本件特許権」といい,その発明を「本件特許発明」という。)について,その発明は,被告会社在職中に原告によりなされた職務発明であって,被告Bは発明者ではなく,被告会社は特許を受ける権利を原告から承継して出願したものであると主張して,(1)被告会社に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項に基づく相当対価請求として2億6760万円及びこれに対する被告会社への訴状送達の日の翌日である平成23年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第1項)を,被告Bに対し,(2)上記のとおり,原告が発明者であるにもかかわらず,被告Bが本件特許発明の発明者であるとして自らが代表者を務める被告会社を通じて特許申請をして登録され,特許証に被告Bの氏名が記載されたことにより,原告の発明者名誉権を侵害したとして,不法行為に基づく損害賠償として220万円及びこれに対する被告Bへの訴状送達日である平成23年8月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第2項)(3)名誉回復のための謝罪広告の掲載(請求の趣旨第3項)を,それぞれ求めた事案である。
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