事件番号平成24(ワ)29634
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年5月16日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,スイス連邦在住のフランス人であり,登録番号第3046204号の商標権者(以下「本件商標権」といい,その商標を「本件商標」という。)である原告が,被告株式会社ヌーヴェルヴァーグジャポン(以下「被告ヌーヴェルヴァーグジャポン」という。)との間で平成12年12月14日付け契約(原文は英語,表題は「AGREEMENT」。以下「本件契約」という。)を締結し,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンは,これに基づき,原告から本件契約中に記載されている「Aノウハウ」につき日本における独占的使用を許諾されて直営サロン及びフランチャイズサロンを経営していたところ,同被告,及びそのフランチャイジーで,高知市においてフランチャイズサロンを運営していた被告有限会社ジー・オー・シー(以下「被告ジー・オー・シー」という。)は,平成22年2月1日に原告と被告ヌーヴェルヴァーグジャポンとの間のライセンス契約が終了した後も,本件商標ないし「Aノウハウ」の使用を継続しているとして,(1) 商標法36条1項に基づき,被告ジー・オー・シーに対し, 高知市<以下略>所在のMPビル内の店舗及び同被告のホームページにおける,本件商標と同一である別紙被告有限会社ジー・オー・シー標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止め(請求の趣旨第1項)を,(2) 民法709条に基づき,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンに対し,原告が,平成22年3月から平成24年10月までの同被告による「Aノウハウ」の不正使用により被った損害の賠償として,640万円及び訴状送達日の翌日である平成24年11月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第2項)を,(3) 民法709条に基づき,被告ジー・オー・シーに対し,原告が,平成22年3月から平成24年10月までの間,被告ジー・オー・シーによる本件商標及び「Aノウハウ」の使用により被った損害の賠償として,640万円及び訴状送達日の翌日である平成24年11月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第3項)を,それぞれ求めた事案である。
事件番号平成24(ワ)29634
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年5月16日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,スイス連邦在住のフランス人であり,登録番号第3046204号の商標権者(以下「本件商標権」といい,その商標を「本件商標」という。)である原告が,被告株式会社ヌーヴェルヴァーグジャポン(以下「被告ヌーヴェルヴァーグジャポン」という。)との間で平成12年12月14日付け契約(原文は英語,表題は「AGREEMENT」。以下「本件契約」という。)を締結し,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンは,これに基づき,原告から本件契約中に記載されている「Aノウハウ」につき日本における独占的使用を許諾されて直営サロン及びフランチャイズサロンを経営していたところ,同被告,及びそのフランチャイジーで,高知市においてフランチャイズサロンを運営していた被告有限会社ジー・オー・シー(以下「被告ジー・オー・シー」という。)は,平成22年2月1日に原告と被告ヌーヴェルヴァーグジャポンとの間のライセンス契約が終了した後も,本件商標ないし「Aノウハウ」の使用を継続しているとして,(1) 商標法36条1項に基づき,被告ジー・オー・シーに対し, 高知市<以下略>所在のMPビル内の店舗及び同被告のホームページにおける,本件商標と同一である別紙被告有限会社ジー・オー・シー標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止め(請求の趣旨第1項)を,(2) 民法709条に基づき,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンに対し,原告が,平成22年3月から平成24年10月までの同被告による「Aノウハウ」の不正使用により被った損害の賠償として,640万円及び訴状送達日の翌日である平成24年11月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第2項)を,(3) 民法709条に基づき,被告ジー・オー・シーに対し,原告が,平成22年3月から平成24年10月までの間,被告ジー・オー・シーによる本件商標及び「Aノウハウ」の使用により被った損害の賠償として,640万円及び訴状送達日の翌日である平成24年11月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第3項)を,それぞれ求めた事案である。
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