事件番号平成19(行ウ)100
事件名航空機運航差止等請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成26年5月21日
事案の概要本件は,神奈川県に所在しアメリカ合衆国海軍(以下「米海軍」という。)及び海上自衛隊が使用する厚木基地(通称である。正式名称は厚木海軍飛行場)の周辺である神奈川県大和市,綾瀬市,相模原市,座間市,藤沢市及び海老名市並びに東京都町田市に居住する住民である原告67名(第1,第2事件の原告合計数)が,厚木基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び睡眠妨害,生活妨害等の精神的被害を受けていると主張して,自衛隊機の運航権限を有する防衛大臣の所属する被告に対し,主位的に,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)に規定する抗告訴訟(法定の差止訴訟又は無名抗告訴訟)として,厚木基地における自衛隊機の一定の態様による運航の差止め(以下「本件自衛隊機差止請求」といい,これに係る訴えを「本件自衛隊機差止めの訴え」という。)及び米軍機の一定の態様による運航のために厚木基地の一定の施設及び区域(厚木飛行場)を使用させることの差止め(以下「本件米軍機差止請求」といい,これに係る訴えを「本件米軍機差止めの訴え」という。)を求め,予備的に,行訴法に規定する公法上の法律関係に関する訴訟(いわゆる実質的当事者訴訟。以下,単に「当事者訴訟」という。)として,厚木基地における音量規制又はこれと同等の効果をもたらす被告の公法上の義務の存在ないし原告らの公法上の義務の不存在の確認を求める事案である。
判示事項の要旨厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し行政訴訟として航空機の夜間の運航等の差止めを求めた訴えにつき,米軍機に関する請求は退けられたが,自衛隊機に関する請求は,無名抗告訴訟として,防衛大臣が毎日午後10時から翌日午前6時までやむを得ないと認める場合を除き自衛隊機を運航させてはならない旨を命ずることを求める限度で認容された事例
事件番号平成19(行ウ)100
事件名航空機運航差止等請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成26年5月21日
事案の概要
本件は,神奈川県に所在しアメリカ合衆国海軍(以下「米海軍」という。)及び海上自衛隊が使用する厚木基地(通称である。正式名称は厚木海軍飛行場)の周辺である神奈川県大和市,綾瀬市,相模原市,座間市,藤沢市及び海老名市並びに東京都町田市に居住する住民である原告67名(第1,第2事件の原告合計数)が,厚木基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び睡眠妨害,生活妨害等の精神的被害を受けていると主張して,自衛隊機の運航権限を有する防衛大臣の所属する被告に対し,主位的に,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)に規定する抗告訴訟(法定の差止訴訟又は無名抗告訴訟)として,厚木基地における自衛隊機の一定の態様による運航の差止め(以下「本件自衛隊機差止請求」といい,これに係る訴えを「本件自衛隊機差止めの訴え」という。)及び米軍機の一定の態様による運航のために厚木基地の一定の施設及び区域(厚木飛行場)を使用させることの差止め(以下「本件米軍機差止請求」といい,これに係る訴えを「本件米軍機差止めの訴え」という。)を求め,予備的に,行訴法に規定する公法上の法律関係に関する訴訟(いわゆる実質的当事者訴訟。以下,単に「当事者訴訟」という。)として,厚木基地における音量規制又はこれと同等の効果をもたらす被告の公法上の義務の存在ないし原告らの公法上の義務の不存在の確認を求める事案である。
判示事項の要旨
厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し行政訴訟として航空機の夜間の運航等の差止めを求めた訴えにつき,米軍機に関する請求は退けられたが,自衛隊機に関する請求は,無名抗告訴訟として,防衛大臣が毎日午後10時から翌日午前6時までやむを得ないと認める場合を除き自衛隊機を運航させてはならない旨を命ずることを求める限度で認容された事例
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