事件番号 | 平成24(オ)888 |
---|---|
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判年月日 | 平成26年5月27日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻 |
原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成22(ネ)536 |
原審裁判年月日 | 平成23年10月28日 |
事案の概要 | 本件は,上告人(広島県府中市)の市議会議員(以下,府中市議会を「市議会」といい,その議長及び議員をそれぞれ「議長」及び「議員」という。)であった被上告人が,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号。以下「本件条例」という。)4条3項に違反したとして,議員らによる審査請求,市議会による警告等をすべき旨の決議,議長による警告等を受けたため,同条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業(以下「2親等内親族企業」という。)は上告人の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分(以下,この部分を「本件規定」といい,これによる上記の規制を「2親等規制」という。)は,議員の議員活動の自由や企業の経済活動の自由を侵害するものであって違憲無効であり,本件条例4条3項違反を理由としてされた上記審査請求等の一連の手続は違法であるなどと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等の支払を求める事案である。 |
判示事項 | 1 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法21条1項 2 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法22条1項及び29条 |
裁判要旨 | 1 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法21条1項に違反しない。 2 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法22条1項及び29条に違反しない。 |
事件番号 | 平成24(オ)888 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判年月日 | 平成26年5月27日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻 |
原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成22(ネ)536 |
原審裁判年月日 | 平成23年10月28日 |
事案の概要 |
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本件は,上告人(広島県府中市)の市議会議員(以下,府中市議会を「市議会」といい,その議長及び議員をそれぞれ「議長」及び「議員」という。)であった被上告人が,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号。以下「本件条例」という。)4条3項に違反したとして,議員らによる審査請求,市議会による警告等をすべき旨の決議,議長による警告等を受けたため,同条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業(以下「2親等内親族企業」という。)は上告人の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分(以下,この部分を「本件規定」といい,これによる上記の規制を「2親等規制」という。)は,議員の議員活動の自由や企業の経済活動の自由を侵害するものであって違憲無効であり,本件条例4条3項違反を理由としてされた上記審査請求等の一連の手続は違法であるなどと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等の支払を求める事案である。 |
判示事項 |
1 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法21条1項 2 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法22条1項及び29条 |
裁判要旨 |
1 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法21条1項に違反しない。 2 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法22条1項及び29条に違反しない。 |