事件番号平成24(わ)1923
事件名風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成26年4月25日
判示事項の要旨1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項3号にいう「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ,かつ,客に飲食をさせる営業」の意義
2 風営法49条1号,3条1項及び2条1項3号の各規定は,憲法21条1項,22条1項,31条に違反しない
3 被告人が風営法2条1項3号にいう営業を無許可で営んでいたとは認められないとされた事例
事件番号平成24(わ)1923
事件名風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成26年4月25日
判示事項の要旨
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項3号にいう「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ,かつ,客に飲食をさせる営業」の意義
2 風営法49条1号,3条1項及び2条1項3号の各規定は,憲法21条1項,22条1項,31条に違反しない
3 被告人が風営法2条1項3号にいう営業を無許可で営んでいたとは認められないとされた事例
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