事件番号平成25(ワ)18288
事件名特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年5月22日
事件種別特許権
発明の名称多関節ロボット装置
事案の概要本件は,多関節ロボット装置に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造,販売するガラス基板搬送用ロボットは原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条に基づき,ガラス基板搬送用ロボットの生産,使用,譲渡等の差止め並びにガラス基板搬送用ロボット及びその半製品の廃棄を求め,原告の特許権の侵害により損害を受けた,又は,原告に無断で原告の特許権を実施して法律上の原因なく20億円を下らない額の特許発明の実施料の支払をせずに利得し,そのために原告に損失を及ぼしたと主張して,民法709条又は703条に基づき,主位的に,被告が特許権侵害行為により受けた利益相当額120億円及び弁護士費用相当額1000万円の合計額のうち1億円又は被告が受けた特許発明の実施料相当額の利益20億円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後であり,訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,予備的に,特許発明の実施料相当額20億円及び弁護士費用相当額1000万円の合計額のうち1億円又は被告が受けた特許発明の実施料相当額の利益20億円のうち1億円並びにこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)18288
事件名特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年5月22日
事件種別特許権
発明の名称多関節ロボット装置
事案の概要
本件は,多関節ロボット装置に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造,販売するガラス基板搬送用ロボットは原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条に基づき,ガラス基板搬送用ロボットの生産,使用,譲渡等の差止め並びにガラス基板搬送用ロボット及びその半製品の廃棄を求め,原告の特許権の侵害により損害を受けた,又は,原告に無断で原告の特許権を実施して法律上の原因なく20億円を下らない額の特許発明の実施料の支払をせずに利得し,そのために原告に損失を及ぼしたと主張して,民法709条又は703条に基づき,主位的に,被告が特許権侵害行為により受けた利益相当額120億円及び弁護士費用相当額1000万円の合計額のうち1億円又は被告が受けた特許発明の実施料相当額の利益20億円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後であり,訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,予備的に,特許発明の実施料相当額20億円及び弁護士費用相当額1000万円の合計額のうち1億円又は被告が受けた特許発明の実施料相当額の利益20億円のうち1億円並びにこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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