事件番号平成25(行コ)5
事件名土地取得に係る損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年5月22日
結果棄却
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)1
事案の概要本件は,C市の住民である控訴人らが,同市の執行機関である被控訴人に対し,同市の市長であった被控訴人補助参加人が,原判決別紙物件目録記載1の土地及び同目録記載2(1)ないし(10)の土地(以下「本件土地」という。)の取得に関し,不要な土地を不正の意図で不当に高額で取得するなどして同市に取得代金あるいは適正な価格と取得代金の差額に相当する金額の損害を与えたなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被控訴人補助参加人に対して損害賠償を請求することを求めた事案である。
判示事項の要旨地方自治法96条1項8号,地方自治法施行令121条の2第2項,同別表4を受けて,条例により,「予定価格3000万円以上で,1件5000平方メートル以上の不動産を買い入れるについては,地方自治法96条1項8号の規定による議会の議決を得なければならない。」旨定めているときの「1件」について,その取得又は処分する財産が土地である場合にあっては,特段の事情がない限り,当該土地を取得又は処分する際の単位を意味するものと判断した事例
事件番号平成25(行コ)5
事件名土地取得に係る損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年5月22日
結果棄却
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)1
事案の概要
本件は,C市の住民である控訴人らが,同市の執行機関である被控訴人に対し,同市の市長であった被控訴人補助参加人が,原判決別紙物件目録記載1の土地及び同目録記載2(1)ないし(10)の土地(以下「本件土地」という。)の取得に関し,不要な土地を不正の意図で不当に高額で取得するなどして同市に取得代金あるいは適正な価格と取得代金の差額に相当する金額の損害を与えたなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被控訴人補助参加人に対して損害賠償を請求することを求めた事案である。
判示事項の要旨
地方自治法96条1項8号,地方自治法施行令121条の2第2項,同別表4を受けて,条例により,「予定価格3000万円以上で,1件5000平方メートル以上の不動産を買い入れるについては,地方自治法96条1項8号の規定による議会の議決を得なければならない。」旨定めているときの「1件」について,その取得又は処分する財産が土地である場合にあっては,特段の事情がない限り,当該土地を取得又は処分する際の単位を意味するものと判断した事例
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