事件番号平成25(ネ)10067
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年6月12日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,① 携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している被控訴人(原審原告)が控訴対象外の原審原告らとともに,有限会社シーフォートジャパン(以下「シーフォート」という。),株式会社マジカルカンパニー(以下「マジカル」という。)及び控訴人X1(以下「控訴人X1」という。シーフォート,マジカル及び控訴人X1を併せて「シーフォートら」とい うことがある。)が別紙物件目録記載1の各製品(以下「シーフォートマジコン」という。)を,控訴人メディアフォース株式会社(以下「控訴人メディア」という。)及び控訴人Mediaforce株式会社(以下「控訴人Media」という。)が別紙物件目録記載2の各製品(以下「メディアマジコン」という。また,別紙物件目録記載1及び2の各製品を併せて「本件DS用マジコン」という。)を,輸入・販売等したところ,当該行為は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,法3条に基づき,シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対してシーフォートマジコンの,控訴人メディア及び控訴人Mediaに対しメディアマジコンの,譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,② 被控訴人が,上記の者らは本件DS用マジコンを輸入・販売等したところ,当該行為は平成23年法律第62号による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,(i) シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対し,法4条,民法709条,会社法429条1項,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年12月11日(マジカルに対する原審訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,(ii) 控訴人メディア,控訴人X2(以下「控訴人X2」という。)及び控訴人Media(以下,控訴人メディア,控訴人X2及び控訴人Mediaを併せて「控訴人メディアら」ということがある。)に対し,法4条,民法709条,会社法429条1項,653条,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である3825万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年4月25日(控訴人Mediaに対する原審訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求めた事案である。
事件番号平成25(ネ)10067
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年6月12日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,① 携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している被控訴人(原審原告)が控訴対象外の原審原告らとともに,有限会社シーフォートジャパン(以下「シーフォート」という。),株式会社マジカルカンパニー(以下「マジカル」という。)及び控訴人X1(以下「控訴人X1」という。シーフォート,マジカル及び控訴人X1を併せて「シーフォートら」とい うことがある。)が別紙物件目録記載1の各製品(以下「シーフォートマジコン」という。)を,控訴人メディアフォース株式会社(以下「控訴人メディア」という。)及び控訴人Mediaforce株式会社(以下「控訴人Media」という。)が別紙物件目録記載2の各製品(以下「メディアマジコン」という。また,別紙物件目録記載1及び2の各製品を併せて「本件DS用マジコン」という。)を,輸入・販売等したところ,当該行為は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,法3条に基づき,シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対してシーフォートマジコンの,控訴人メディア及び控訴人Mediaに対しメディアマジコンの,譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,② 被控訴人が,上記の者らは本件DS用マジコンを輸入・販売等したところ,当該行為は平成23年法律第62号による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,(i) シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対し,法4条,民法709条,会社法429条1項,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年12月11日(マジカルに対する原審訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,(ii) 控訴人メディア,控訴人X2(以下「控訴人X2」という。)及び控訴人Media(以下,控訴人メディア,控訴人X2及び控訴人Mediaを併せて「控訴人メディアら」ということがある。)に対し,法4条,民法709条,会社法429条1項,653条,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である3825万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年4月25日(控訴人Mediaに対する原審訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求めた事案である。
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