事件番号平成22(行ウ)56等
事件名原爆症認定義務付等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年5月9日
事案の概要本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条の被爆者である承継前原告らが,それぞれ被爆者援護法11条1項の規定による認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下,併せて「本件各申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣が本件各申請を却下する旨の処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)をしたことから,原告らが,被告に対し,本件各却下処分の取消し及び原爆症認定の義務付けを求めるとともに,国家賠償法1条1項の規定により,慰謝料各200万円及び弁護士費用各100万円並びにこれらに対する不法行為後である請求の趣旨変更申立書送達の日の各翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分の全部又は一部が違法であるとして取り消され,原爆症認定をすべき旨が命じられた事例
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,申請から約2年2~5か月後に原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
判示事項の要旨1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分の全部又は一部が違法であるとして取り消され,原爆症認定の義務付けがされた事例
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,申請から約2年2~5か月後に原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
裁判要旨1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者らが,健康に影響を及ぼすような相当程度の線量の原子爆弾の放射線に被曝し,その申請疾病の全部(心筋梗塞)又は一部(慢性腎不全)について投薬治療等が必要な状態が続いていたなど判示の事情の下においては,当該疾病については,放射線起因性及び要医療性が認められるから,上記各申請を却下する処分のうち当該疾病に係る部分は違法であり,同処分を取り消すとともに,厚生労働大臣に対し,原爆症認定をすべき旨を命ずるのが相当である。
2 被爆者らがした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,疾病・障害認定審査会の意見に従って各申請を却下する処分がされたところ,当該審査会の意見が関係資料に照らし明らかに誤りであるなど,答申された意見を尊重すべきではない特段の事情が存在したとまでは認められず,また,申請件数の激増等の諸事情を踏まえれば,原爆症認定に係る事務が滞留し,通常よりも申請書類の確認作業等に時間を要したこと等もやむを得ず,厚生労働大臣が従前の処理体制を漫然と放置していたとはいえないなど判示の事情の下においては,上記各申請を,申請から約2年2~5か月後に,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえない。
事件番号平成22(行ウ)56等
事件名原爆症認定義務付等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年5月9日
事案の概要
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条の被爆者である承継前原告らが,それぞれ被爆者援護法11条1項の規定による認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下,併せて「本件各申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣が本件各申請を却下する旨の処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)をしたことから,原告らが,被告に対し,本件各却下処分の取消し及び原爆症認定の義務付けを求めるとともに,国家賠償法1条1項の規定により,慰謝料各200万円及び弁護士費用各100万円並びにこれらに対する不法行為後である請求の趣旨変更申立書送達の日の各翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分の全部又は一部が違法であるとして取り消され,原爆症認定をすべき旨が命じられた事例
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,申請から約2年2~5か月後に原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
判示事項の要旨
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分の全部又は一部が違法であるとして取り消され,原爆症認定の義務付けがされた事例
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,申請から約2年2~5か月後に原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
裁判要旨
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者らが,健康に影響を及ぼすような相当程度の線量の原子爆弾の放射線に被曝し,その申請疾病の全部(心筋梗塞)又は一部(慢性腎不全)について投薬治療等が必要な状態が続いていたなど判示の事情の下においては,当該疾病については,放射線起因性及び要医療性が認められるから,上記各申請を却下する処分のうち当該疾病に係る部分は違法であり,同処分を取り消すとともに,厚生労働大臣に対し,原爆症認定をすべき旨を命ずるのが相当である。
2 被爆者らがした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,疾病・障害認定審査会の意見に従って各申請を却下する処分がされたところ,当該審査会の意見が関係資料に照らし明らかに誤りであるなど,答申された意見を尊重すべきではない特段の事情が存在したとまでは認められず,また,申請件数の激増等の諸事情を踏まえれば,原爆症認定に係る事務が滞留し,通常よりも申請書類の確認作業等に時間を要したこと等もやむを得ず,厚生労働大臣が従前の処理体制を漫然と放置していたとはいえないなど判示の事情の下においては,上記各申請を,申請から約2年2~5か月後に,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえない。
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