事件番号平成24(行ヒ)33
事件名文書不開示決定処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年7月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(行コ)183
原審裁判年月日平成23年9月29日
事案の概要本件は,上告人らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)に基づき,外務大臣に対し,琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和47年条約第2号)の締結に至るまでの日本国政府とアメリカ合衆国政府との上記諸島の返還に伴う財政負担等をめぐる交渉(以下「本件交渉」という。)の内容に関する文書である原判決別紙1行政文書目録1記載の各文書の開示を,財務大臣に対し,同じく本件交渉の内容に関する文書である原判決別紙2行政文書目録2記載の各文書(以下,原判決別紙1行政文書目録1記載の各文書と併せて「本件各文書」という。)の開示を,それぞれ請求したところ,上記各文書につきいずれも保有していないとして不開示とする旨の各決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため,被上告人を相手に,本件各決定の取消し等を求める事案である。
裁判要旨開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任
事件番号平成24(行ヒ)33
事件名文書不開示決定処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年7月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(行コ)183
原審裁判年月日平成23年9月29日
事案の概要
本件は,上告人らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)に基づき,外務大臣に対し,琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和47年条約第2号)の締結に至るまでの日本国政府とアメリカ合衆国政府との上記諸島の返還に伴う財政負担等をめぐる交渉(以下「本件交渉」という。)の内容に関する文書である原判決別紙1行政文書目録1記載の各文書の開示を,財務大臣に対し,同じく本件交渉の内容に関する文書である原判決別紙2行政文書目録2記載の各文書(以下,原判決別紙1行政文書目録1記載の各文書と併せて「本件各文書」という。)の開示を,それぞれ請求したところ,上記各文書につきいずれも保有していないとして不開示とする旨の各決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため,被上告人を相手に,本件各決定の取消し等を求める事案である。
裁判要旨
開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任
このエントリーをはてなブックマークに追加