事件番号平成26(ネ)10135
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年5月28日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,「内容証明を行う通信システムおよび内容証明サイト装置」との名称の発明について特許権(特許第3796528号。以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)を有する控訴人が,被控訴人は,顧客に対し,「CECTRUST」と称する電子契約サービス(以下「CECサービス」という。)において,内容証明の一環として原本性証明を行っているが,当該原本性証明に用いられる装置は,本件特許の特許請求の範囲請求項8記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,上記装置の使用は本件特許権を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づき,不法行為による損害賠償請求(一部請求)として,過去3年間に得られたであろう逸失利益2億1000万円のうち150万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ネ)10135
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年5月28日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,「内容証明を行う通信システムおよび内容証明サイト装置」との名称の発明について特許権(特許第3796528号。以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)を有する控訴人が,被控訴人は,顧客に対し,「CECTRUST」と称する電子契約サービス(以下「CECサービス」という。)において,内容証明の一環として原本性証明を行っているが,当該原本性証明に用いられる装置は,本件特許の特許請求の範囲請求項8記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,上記装置の使用は本件特許権を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づき,不法行為による損害賠償請求(一部請求)として,過去3年間に得られたであろう逸失利益2億1000万円のうち150万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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