事件番号平成25(行コ)268
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第243号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年11月21日
事案の概要本件は,控訴人が,渋谷税務署長の所属する国に対し,上記理由と同様の主張をして,本件通知処分の取消しを求める事案である。
判示事項相続により取得された不動産に係る譲渡所得のうち被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分が所得税法(平成22年法律第6号による改正前)9条1項15号所定の非課税所得に該当するか
裁判要旨相続により取得された不動産に係る譲渡所得のうち被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分は,所得税法(平成22年法律第6号による改正前)9条1項15号所定の非課税所得に当たらない。
事件番号平成25(行コ)268
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第243号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年11月21日
事案の概要
本件は,控訴人が,渋谷税務署長の所属する国に対し,上記理由と同様の主張をして,本件通知処分の取消しを求める事案である。
判示事項
相続により取得された不動産に係る譲渡所得のうち被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分が所得税法(平成22年法律第6号による改正前)9条1項15号所定の非課税所得に該当するか
裁判要旨
相続により取得された不動産に係る譲渡所得のうち被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分は,所得税法(平成22年法律第6号による改正前)9条1項15号所定の非課税所得に当たらない。
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