事件番号平成24(行ウ)250等
事件名認可処分義務付け請求事件,認可申請一部却下処分取消請求事件,認可地位確認請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年12月11日
事案の概要本件は,原告が,本件通知が行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項にいう処分としての一部認可に当たり,しからずとも,上記一連の行政過程を全体としてみれば,本件認可は本件通知と併せて一部認可に当たることを前提とし,本件通知ないし本件認可による一部認可が違法であるとして,その取消しを求める(請求1)とともに,近畿運輸局長が原告に対して本件運賃の500円への変更を含む別紙記載内容の運賃等への変更を認可することの義務付けを求める(請求2)ほか,行訴法4条にいう当事者訴訟として,本件法的地位を有することの確認を求め(請求3),上記取消請求及び上記義務付け請求の予備的請求として,本件法的地位を有することの確認を求める(請求4)事案である。
判示事項1 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者が,初乗運賃を500円に変更することなどを内容とする変更認可申請をしたところ,地方運輸局長が,公示した審査基準に基づく査定額は550円であり,これに沿って申請額を変更しない場合は前記申請を却下するとの通知をしたことにつき,当該通知は行政処分に当たらないとされた事例
2 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者がした,運賃の認可申請について,地方運輸局長の公示に示された審査基準を適用されることなく,道路運送法9条の3第2項1号の原則に従い,申請した個別の原価等に基づいて運賃の査定を受けて認可を受けることができる地位を有することの確認を求める訴えが,確認の利益を欠くとされた事例
裁判要旨1 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者が,初乗運賃を500円に変更することなどを内容とする変更認可申請をしたところ,地方運輸局長が,公示した審査基準に基づく査定額は550円であり,これに沿って申請額を変更しない場合は前記申請を却下するとの通知をしたことから,当該通知の取消しを求めた訴えにつき,地方運輸局長は,所定の計算方法に従う一定幅の運賃額を自動認可運賃として設定し,自動認可運賃に該当しない運賃の申請については,査定額を申請者に通知し,2週間以内に申請額を査定額に変更する申請がない場合は,当該申請を却下する旨を公示しているところ,前記通知は,法令上の根拠に基づくものではなく,地方運輸局長が前記公示に基づき行っているものであって,それによって直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものではなく,行政処分に当たらないとして,前記訴えを却下した事例
2 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者がした,運賃の認可申請について,地方運輸局長の公示に示された審査基準を適用されることなく,道路運送法9条の3第2項1号の原則に従い,申請した個別の原価等に基づいて運賃の査定を受けて認可を受けることができる地位を有することの確認を求める訴えにつき,前記審査基準が適用されたからといって,必ずしも申請が却下されるとは限らないのであるから,権利関係や法律的地位に危険・不安定が現存するとはいえず,そうでないとしても,当初の申請が却下された後,前記審査基準に基づく額をもって申請することにより,これを認可された上で営業を継続しつつ,当該却下処分の取消し等を求める訴えを提起することができることなどからすれば,確認の訴えによることが法的紛争の解決のために有効適切な手段とはいえず,確認の利益が認められないとして,前記訴えを却下した事例
事件番号平成24(行ウ)250等
事件名認可処分義務付け請求事件,認可申請一部却下処分取消請求事件,認可地位確認請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年12月11日
事案の概要
本件は,原告が,本件通知が行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項にいう処分としての一部認可に当たり,しからずとも,上記一連の行政過程を全体としてみれば,本件認可は本件通知と併せて一部認可に当たることを前提とし,本件通知ないし本件認可による一部認可が違法であるとして,その取消しを求める(請求1)とともに,近畿運輸局長が原告に対して本件運賃の500円への変更を含む別紙記載内容の運賃等への変更を認可することの義務付けを求める(請求2)ほか,行訴法4条にいう当事者訴訟として,本件法的地位を有することの確認を求め(請求3),上記取消請求及び上記義務付け請求の予備的請求として,本件法的地位を有することの確認を求める(請求4)事案である。
判示事項
1 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者が,初乗運賃を500円に変更することなどを内容とする変更認可申請をしたところ,地方運輸局長が,公示した審査基準に基づく査定額は550円であり,これに沿って申請額を変更しない場合は前記申請を却下するとの通知をしたことにつき,当該通知は行政処分に当たらないとされた事例
2 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者がした,運賃の認可申請について,地方運輸局長の公示に示された審査基準を適用されることなく,道路運送法9条の3第2項1号の原則に従い,申請した個別の原価等に基づいて運賃の査定を受けて認可を受けることができる地位を有することの確認を求める訴えが,確認の利益を欠くとされた事例
裁判要旨
1 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者が,初乗運賃を500円に変更することなどを内容とする変更認可申請をしたところ,地方運輸局長が,公示した審査基準に基づく査定額は550円であり,これに沿って申請額を変更しない場合は前記申請を却下するとの通知をしたことから,当該通知の取消しを求めた訴えにつき,地方運輸局長は,所定の計算方法に従う一定幅の運賃額を自動認可運賃として設定し,自動認可運賃に該当しない運賃の申請については,査定額を申請者に通知し,2週間以内に申請額を査定額に変更する申請がない場合は,当該申請を却下する旨を公示しているところ,前記通知は,法令上の根拠に基づくものではなく,地方運輸局長が前記公示に基づき行っているものであって,それによって直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものではなく,行政処分に当たらないとして,前記訴えを却下した事例
2 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者がした,運賃の認可申請について,地方運輸局長の公示に示された審査基準を適用されることなく,道路運送法9条の3第2項1号の原則に従い,申請した個別の原価等に基づいて運賃の査定を受けて認可を受けることができる地位を有することの確認を求める訴えにつき,前記審査基準が適用されたからといって,必ずしも申請が却下されるとは限らないのであるから,権利関係や法律的地位に危険・不安定が現存するとはいえず,そうでないとしても,当初の申請が却下された後,前記審査基準に基づく額をもって申請することにより,これを認可された上で営業を継続しつつ,当該却下処分の取消し等を求める訴えを提起することができることなどからすれば,確認の訴えによることが法的紛争の解決のために有効適切な手段とはいえず,確認の利益が認められないとして,前記訴えを却下した事例
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