事件番号平成24(行ウ)339
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年12月19日
事案の概要本件受給権は同法24条1項柱書きに規定する定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利に該当し,残存期間が35年を超える有期定期金に該当するとして,同条1号に規定されている評価方法に基づいてその価額を1224万1706円と評価し,本件相続における課税標準となる課税価格を9億3659万8000円,納付すべき税額を3億4045万3300円として申告をした。奈良税務署長は,本件申告について,本件受給権は相続税法24条1項柱書きに規定する定期金給付契約に関する権利に該当しないと判断して,平成22年7月22日,原告に対し,本件相続における課税価格を9億6035万6000円,納付すべき税額を3億5130万0600円とする旨の更正処分(以下「本件更正処分」という。),及び過少申告加算税を108万4000円とする旨の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と本件賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)をした。本件は,原告が,本件各処分は違法であるとして,それらの取消しを求めている事案である。
判示事項変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権が,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たるとされた事例
裁判要旨変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権は,当該保険契約の締結時において,当該死亡給付金につき,被保険者の死亡時にその全部又は一部を年金基金に充当した上,毎年1回,同死亡日を基準として定まる日に支払う旨の年金の方法によるとの特約が締結されていたなどの判示の事情の下においては,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たる。
事件番号平成24(行ウ)339
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年12月19日
事案の概要
本件受給権は同法24条1項柱書きに規定する定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利に該当し,残存期間が35年を超える有期定期金に該当するとして,同条1号に規定されている評価方法に基づいてその価額を1224万1706円と評価し,本件相続における課税標準となる課税価格を9億3659万8000円,納付すべき税額を3億4045万3300円として申告をした。奈良税務署長は,本件申告について,本件受給権は相続税法24条1項柱書きに規定する定期金給付契約に関する権利に該当しないと判断して,平成22年7月22日,原告に対し,本件相続における課税価格を9億6035万6000円,納付すべき税額を3億5130万0600円とする旨の更正処分(以下「本件更正処分」という。),及び過少申告加算税を108万4000円とする旨の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と本件賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)をした。本件は,原告が,本件各処分は違法であるとして,それらの取消しを求めている事案である。
判示事項
変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権が,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たるとされた事例
裁判要旨
変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権は,当該保険契約の締結時において,当該死亡給付金につき,被保険者の死亡時にその全部又は一部を年金基金に充当した上,毎年1回,同死亡日を基準として定まる日に支払う旨の年金の方法によるとの特約が締結されていたなどの判示の事情の下においては,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たる。
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