事件番号平成24(行ウ)49
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成25年12月19日
事案の概要本件は,中型貨物自動車の運転中に人身事故を起こした原告が,愛知県公安委員会から,横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点を付加した15点の累積点数に該当することを理由として,平成23年10月7日付けで,運転免許を受けることができない期間を同日から1年間とする運転免許取消処分を受けたため,本件事故は横断歩道外の事故であり,専ら原告の責任によって発生したものではない旨主張して,その取消しを求めた事案である。
判示事項横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点に該当することを理由として,運転免許を受けることができない期間を1年間とする運転免許取消処分を受けた者がした,前記事故は横断歩道外の事故であり,専ら同人の責任によって発生したものではないとして前記処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
裁判要旨横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点に該当することを理由として,運転免許を受けることができない期間を1年間とする運転免許取消処分を受けた者がした,前記事故は横断歩道外の事故であり,専ら同人の責任によって発生したものではないとして前記処分の取消しを求める請求につき,前記事故は横断歩道上で専ら同人の不注意によって発生したものと認められるとして,前記請求を棄却した事例
事件番号平成24(行ウ)49
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成25年12月19日
事案の概要
本件は,中型貨物自動車の運転中に人身事故を起こした原告が,愛知県公安委員会から,横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点を付加した15点の累積点数に該当することを理由として,平成23年10月7日付けで,運転免許を受けることができない期間を同日から1年間とする運転免許取消処分を受けたため,本件事故は横断歩道外の事故であり,専ら原告の責任によって発生したものではない旨主張して,その取消しを求めた事案である。
判示事項
横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点に該当することを理由として,運転免許を受けることができない期間を1年間とする運転免許取消処分を受けた者がした,前記事故は横断歩道外の事故であり,専ら同人の責任によって発生したものではないとして前記処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点に該当することを理由として,運転免許を受けることができない期間を1年間とする運転免許取消処分を受けた者がした,前記事故は横断歩道外の事故であり,専ら同人の責任によって発生したものではないとして前記処分の取消しを求める請求につき,前記事故は横断歩道上で専ら同人の不注意によって発生したものと認められるとして,前記請求を棄却した事例
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