事件番号平成24(わ)6191
事件名威力業務妨害被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第9刑事部
裁判年月日平成26年7月4日
事案の概要本件は,罰金刑で処断するほど軽い事案でもないが,実刑は重すぎ,刑期の点でも比較的短期が相当な事案である。
判示事項の要旨1 震災がれきの焼却説明会の開催を阻止するために扉を叩くなどした行為が威力業務妨害罪に当たるとされた事例。
2 駅前での街頭宣伝活動における副駅長に対する行為が威力業務妨害罪に当たらないとされた事例。
事件番号平成24(わ)6191
事件名威力業務妨害被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第9刑事部
裁判年月日平成26年7月4日
事案の概要
本件は,罰金刑で処断するほど軽い事案でもないが,実刑は重すぎ,刑期の点でも比較的短期が相当な事案である。
判示事項の要旨
1 震災がれきの焼却説明会の開催を阻止するために扉を叩くなどした行為が威力業務妨害罪に当たるとされた事例。
2 駅前での街頭宣伝活動における副駅長に対する行為が威力業務妨害罪に当たらないとされた事例。
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