事件番号平成25(ワ)23363
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年7月16日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,被告が,サービスの利用者らに対し,セットトップボックスと称する機器を送付するとともに,平成23年8月12日から同年9月8日までの間に,原告が放送するKBS第1テレビジョン及びKBS第2テレビジョンを受信の上,エンコード(デジタルデータに変換)してサーバーに保存し,保存したデジタルデータを利用者らのセットトップボックスに送信することにより,原告の放送にかかる別紙「侵害番組一覧」記載の49番組(以下「本件番組」という。)を利用者らに視聴させて,原告の著作権(複製権)及び著作隣接権(複製権,送信可能化権)を侵害したとして,民法709条に基づき,利用許諾料相当損害金490万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)23363
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年7月16日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被告が,サービスの利用者らに対し,セットトップボックスと称する機器を送付するとともに,平成23年8月12日から同年9月8日までの間に,原告が放送するKBS第1テレビジョン及びKBS第2テレビジョンを受信の上,エンコード(デジタルデータに変換)してサーバーに保存し,保存したデジタルデータを利用者らのセットトップボックスに送信することにより,原告の放送にかかる別紙「侵害番組一覧」記載の49番組(以下「本件番組」という。)を利用者らに視聴させて,原告の著作権(複製権)及び著作隣接権(複製権,送信可能化権)を侵害したとして,民法709条に基づき,利用許諾料相当損害金490万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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