裁判所判例Watch
ホーム
裁判例を検索
このサイトについて
今日の新着裁判例
8
裁判例参照数ランキング
週間ランキング
月間ランキング
全期間
総合裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
最高裁判所判例集
すべての裁判例を表示
法廷で絞り込む
高等裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
下級裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
民事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
刑事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
行政事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
労働事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
知的財産裁判例集
特許権判例
実用新案権判例
商標権判例
意匠権判例
不正競争判例
著作権判例
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
アーカイブ
年月を選択
令和7年6月
令和7年5月
令和7年4月
令和7年3月
令和7年2月
令和7年1月
令和6年12月
令和6年11月
令和6年10月
令和6年9月
令和6年8月
令和6年7月
令和6年6月
令和6年5月
令和6年4月
令和6年3月
令和6年2月
令和6年1月
令和5年12月
令和5年11月
令和5年10月
令和5年9月
令和5年8月
令和5年7月
令和5年6月
令和5年5月
令和5年4月
令和5年3月
令和5年2月
令和5年1月
令和4年12月
令和4年11月
令和4年10月
令和4年9月
令和4年8月
令和4年7月
令和4年6月
令和4年5月
令和4年4月
令和4年3月
令和4年2月
令和4年1月
令和3年12月
令和3年11月
令和3年10月
令和3年9月
令和3年8月
令和3年7月
令和3年6月
令和3年5月
令和3年4月
令和3年3月
令和3年2月
令和3年1月
令和2年12月
令和2年11月
令和2年10月
令和2年9月
令和2年8月
令和2年7月
令和2年6月
令和2年5月
令和2年4月
令和2年3月
令和2年2月
令和2年1月
令和元年12月
令和元年11月
令和元年10月
令和元年9月
令和元年8月
令和元年7月
令和元年6月
令和元年5月
平成31年4月
平成31年3月
平成31年2月
平成31年1月
平成30年12月
平成30年11月
平成30年10月
平成30年9月
平成30年8月
平成30年7月
平成30年6月
平成30年5月
平成30年4月
平成30年3月
平成30年2月
平成30年1月
平成29年12月
平成29年11月
平成29年10月
平成29年9月
平成29年8月
平成29年7月
平成29年6月
平成29年5月
平成29年4月
平成29年3月
平成29年2月
平成29年1月
平成28年12月
平成28年11月
平成28年10月
平成28年9月
平成28年8月
平成28年7月
平成28年6月
平成28年5月
平成28年4月
平成28年3月
平成28年2月
平成28年1月
平成27年12月
平成27年11月
平成27年10月
平成27年9月
平成27年8月
平成27年7月
平成27年6月
平成27年5月
平成27年4月
平成27年3月
平成27年2月
平成27年1月
平成26年12月
平成26年11月
平成26年10月
平成26年9月
平成26年8月
平成26年7月
平成26年6月
平成26年5月
平成26年4月
平成26年3月
平成26年2月
平成26年1月
平成25年12月
平成25年11月
平成25年10月
平成25年9月
平成25年8月
平成25年7月
平成25年6月
平成25年5月
平成25年4月
平成25年3月
平成25年2月
平成25年1月
平成24年12月
平成24年11月
平成24年10月
平成24年9月
平成24年8月
平成24年7月
平成24年6月
平成24年5月
平成24年4月
平成24年3月
平成24年2月
平成24年1月
平成23年12月
平成23年11月
平成23年10月
平成23年9月
平成23年8月
平成23年7月
平成23年6月
平成23年5月
平成23年4月
平成23年3月
平成23年2月
平成23年1月
平成22年12月
平成22年11月
平成22年10月
平成22年9月
平成22年8月
平成22年7月
平成22年6月
平成22年5月
平成22年4月
平成22年3月
平成22年2月
平成22年1月
平成21年12月
平成21年11月
平成21年10月
平成21年9月
平成21年8月
平成21年7月
平成21年6月
平成21年5月
平成21年4月
平成21年3月
平成21年2月
平成21年1月
平成20年12月
平成20年11月
平成20年10月
平成20年9月
平成20年8月
平成20年7月
平成20年6月
平成20年5月
平成20年4月
平成20年3月
平成20年2月
平成20年1月
平成19年12月
平成19年11月
平成19年10月
平成19年9月
平成19年8月
平成19年7月
平成19年6月
平成19年5月
平成19年4月
平成19年3月
平成19年2月
平成19年1月
平成18年12月
平成18年11月
平成18年10月
平成18年9月
平成18年8月
平成18年7月
平成18年6月
平成18年5月
平成18年4月
平成18年3月
平成18年2月
平成18年1月
検索
検索
ホーム
詳細情報
事件番号
平成24(行コ)229
事件名
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審:東京地方裁判所平成21年(行ウ)第581号)
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
平成25年3月28日
事案の概要
本件は,控訴人と租税特別措置法66条の4に規定する控訴人の国外関連者に該当するAとの間のエクアドル産バナナの輸入取引
(本件国外関連取引)
において,控訴人がAに支払った対価の額が同条にいう独立企業間価格を超えているとして,芝税務署長が平成11年12月期ないし平成13年12月期について,独立企業間価格と上記支払った対価の額との差額を控訴人からAに対する所得移転額であると認定し,平成11年12月期ないし平成16年12月期の法人税について,それぞれ更正処分を行うとともに,平成11年12月期,平成15年12月期及び平成16年12月期の過少申告加算税に係る各賦課決定処分
(本件各賦課決定処分)
をしたことに対し,控訴人が,上記各処分について,①寄与度利益分割法を用いて独立企業間価格を算定したこと,②寄与度利益分割法を用いるに当たり日本市場の特殊要因により生じた控訴人の営業損失を分割対象利益から控除しなかったこと,③控訴人とAが支出した販売費及び一般管理費
(販管費)
の額の割合により分割対象利益を分割したこと及び④理由付記に不備があることを理由にして,違法な行政処分であると主張し,上記各更正処分のうち確定申告に係る所得金額,納付すべき法人税額を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額を下回る部分
(本件各更正処分)
の取消し並びに本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
判示事項
農作物の輸入及び卸売販売を目的とする株式会社が租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)66条の4にいう国外関連者に該当する外国法人からエクアドル共和国産バナナを輸入した取引について,同条2項1号ニ,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前)39条の12第8項所定の寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた法人税の更正処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
農作物の輸入及び卸売販売を目的とする株式会社が租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)66条の4にいう国外関連者に該当する外国法人からエクアドル共和国産バナナを輸入した取引について,同条2項1号ニ,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前)39条の12第8項所定の寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた法人税の更正処分の取消しを求める請求につき,独立企業間価格を算定する方法について,エクアドル共和国産バナナは同国政府によって輸出業者による生産者からの買取価格及び輸出価格の下限が規制されており,この規制は「通常の利益率」に影響を及ぼすものであるから,同法66条の4第2項1号ロ所定の再販売価格基準法を適用するに当たり,当該規制の有無により通常の利益率に生じる差について調整する必要があるところ,その具体的な影響を数値化して特定することは不可能であって前記の差を調整することができないから,再販売価格基準法を用いることはできず,また, 同号イ所定の独立価格比準法及び同号ハ所定の原価基準法については,いずれも適切な比較対象取引が存在せず用いることができないから,これらの基本三法によらず寄与度利益分割法を用いたことは適法であるとした上で,寄与度利益分割法を用いて独立企業間価格を算定する場合の分割要因の選定に当たっては,国外関連取引の内容に応じて各当事者が果たす機能を分析し,その機能に差異があるときは,それぞれの機能が分割対象利益の発生に寄与する程度や性格等を考慮し,各当事者が分割対象利益の獲得に寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因を選定すべきであるところ,販管費は,一般的に企業の営業利益の獲得に寄与する性質を有するものとして認められている費用であることに加え,前記国外関連取引に関し,前記株式会社及び前記外国法人が行った業務は,仕入販売業務及びこれを支える一般管理業務のみであり,両者がこれらの業務のために支出した費用は,販管費として計上され,その他に,両者が当該国外関連取引に関して何らかの業務を行い,そのために費用を支出したとは認められないことからすれば,両者が支出した販管費は両者が当該国外関連取引に係る営業利益の獲得に寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因と認められるから,販管費を分割要因として寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた前記処分に違法な点はないとして,前記請求を棄却した事例
事件番号
平成24(行コ)229
事件名
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審:東京地方裁判所平成21年(行ウ)第581号)
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
平成25年3月28日
事案の概要
本件は,控訴人と租税特別措置法66条の4に規定する控訴人の国外関連者に該当するAとの間のエクアドル産バナナの輸入取引
(本件国外関連取引)
において,控訴人がAに支払った対価の額が同条にいう独立企業間価格を超えているとして,芝税務署長が平成11年12月期ないし平成13年12月期について,独立企業間価格と上記支払った対価の額との差額を控訴人からAに対する所得移転額であると認定し,平成11年12月期ないし平成16年12月期の法人税について,それぞれ更正処分を行うとともに,平成11年12月期,平成15年12月期及び平成16年12月期の過少申告加算税に係る各賦課決定処分
(本件各賦課決定処分)
をしたことに対し,控訴人が,上記各処分について,①寄与度利益分割法を用いて独立企業間価格を算定したこと,②寄与度利益分割法を用いるに当たり日本市場の特殊要因により生じた控訴人の営業損失を分割対象利益から控除しなかったこと,③控訴人とAが支出した販売費及び一般管理費
(販管費)
の額の割合により分割対象利益を分割したこと及び④理由付記に不備があることを理由にして,違法な行政処分であると主張し,上記各更正処分のうち確定申告に係る所得金額,納付すべき法人税額を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額を下回る部分
(本件各更正処分)
の取消し並びに本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
判示事項
農作物の輸入及び卸売販売を目的とする株式会社が租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)66条の4にいう国外関連者に該当する外国法人からエクアドル共和国産バナナを輸入した取引について,同条2項1号ニ,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前)39条の12第8項所定の寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた法人税の更正処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
農作物の輸入及び卸売販売を目的とする株式会社が租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)66条の4にいう国外関連者に該当する外国法人からエクアドル共和国産バナナを輸入した取引について,同条2項1号ニ,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前)39条の12第8項所定の寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた法人税の更正処分の取消しを求める請求につき,独立企業間価格を算定する方法について,エクアドル共和国産バナナは同国政府によって輸出業者による生産者からの買取価格及び輸出価格の下限が規制されており,この規制は「通常の利益率」に影響を及ぼすものであるから,同法66条の4第2項1号ロ所定の再販売価格基準法を適用するに当たり,当該規制の有無により通常の利益率に生じる差について調整する必要があるところ,その具体的な影響を数値化して特定することは不可能であって前記の差を調整することができないから,再販売価格基準法を用いることはできず,また, 同号イ所定の独立価格比準法及び同号ハ所定の原価基準法については,いずれも適切な比較対象取引が存在せず用いることができないから,これらの基本三法によらず寄与度利益分割法を用いたことは適法であるとした上で,寄与度利益分割法を用いて独立企業間価格を算定する場合の分割要因の選定に当たっては,国外関連取引の内容に応じて各当事者が果たす機能を分析し,その機能に差異があるときは,それぞれの機能が分割対象利益の発生に寄与する程度や性格等を考慮し,各当事者が分割対象利益の獲得に寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因を選定すべきであるところ,販管費は,一般的に企業の営業利益の獲得に寄与する性質を有するものとして認められている費用であることに加え,前記国外関連取引に関し,前記株式会社及び前記外国法人が行った業務は,仕入販売業務及びこれを支える一般管理業務のみであり,両者がこれらの業務のために支出した費用は,販管費として計上され,その他に,両者が当該国外関連取引に関して何らかの業務を行い,そのために費用を支出したとは認められないことからすれば,両者が支出した販管費は両者が当該国外関連取引に係る営業利益の獲得に寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因と認められるから,販管費を分割要因として寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた前記処分に違法な点はないとして,前記請求を棄却した事例
行政事件裁判例集
PDF
HTML
テキスト
データベースの編集
×
データベース編集
判決文の編集
コンタクト
知財名称区分
選択...
1:発明の名称
2:意匠に係る物品
3:商標
4:考案の名称
知財名称
事実概要
判決文
DBエリアにコピー
コンタクトの文章です。...