事件番号平成25(行コ)15
事件名固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求控訴事件(原審 大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第161号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成25年12月13日
事案の概要本件は,大阪市長が,控訴人補助参加人(以下「補助参加人」という。)らが使用する原判決別紙1「減免対象施設一覧」の「施設番号」欄1~20記載の各固定資産(以下「本件各固定資産」といい,同別紙の「施設番号」欄記載の番号に応じて,各固定資産を「施設1」などという。)について,地方税法367条,702条の8第7項,大阪市市税条例(以下「本件条例」という。)71条4項,141条1項,大阪市市税条例施行規則(ただし,平成21年大阪市規則第8号による改正前のもの。以下「本件条例施行規則」という。)4条の3第31号に基づき,同別紙「納税者」欄記載の者らに対して,同「本件各減免措置」欄中の「減免決定日」欄記載の日に行った平成20年度の固定資産税及び都市計画税(以下,両税を併せて「固定資産税等」という。)の減免措置(以下「本件各減免措置」といい,個々の施設に係る減免措置を「本件減免措置(施設1)」などという。)につき,大阪市の住民である被控訴人が,本件各固定資産は,いずれもP76の関連施設であること等から,本件各減免措置はいずれも違法であると主張して,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,その各取消しを求める事案である。
判示事項朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求が,認容された事例
裁判要旨朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求につき,少なくとも当該施設の使用の大半が,在日外国人のための公民館的施設の用途に供されているものであって,それ以外の用途に供されることがあったとしても,それが単発的,例外的な使用に止まるものと認められる場合に初めて当該施設が大阪市市税条例施行規則(前記改正前)4条の3第31号に該当し固定資産税等の減免の対象となるものと解するのが相当であるとした上で,前記建物等については,その大半がその所在する地域に居住する在日朝鮮人一般の使用に供されており,在日本朝鮮人総聯合会による使用が存するとしても,それが単発的,例外的なものに止まるものと認めることはできず,前記減免措置は,「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当しないにもかかわらず,固定資産税等の減免措置がなされたものであるから,市長の裁量の逸脱・濫用があり,違法であるとして,前記請求を認容した事例
事件番号平成25(行コ)15
事件名固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求控訴事件(原審 大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第161号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成25年12月13日
事案の概要
本件は,大阪市長が,控訴人補助参加人(以下「補助参加人」という。)らが使用する原判決別紙1「減免対象施設一覧」の「施設番号」欄1~20記載の各固定資産(以下「本件各固定資産」といい,同別紙の「施設番号」欄記載の番号に応じて,各固定資産を「施設1」などという。)について,地方税法367条,702条の8第7項,大阪市市税条例(以下「本件条例」という。)71条4項,141条1項,大阪市市税条例施行規則(ただし,平成21年大阪市規則第8号による改正前のもの。以下「本件条例施行規則」という。)4条の3第31号に基づき,同別紙「納税者」欄記載の者らに対して,同「本件各減免措置」欄中の「減免決定日」欄記載の日に行った平成20年度の固定資産税及び都市計画税(以下,両税を併せて「固定資産税等」という。)の減免措置(以下「本件各減免措置」といい,個々の施設に係る減免措置を「本件減免措置(施設1)」などという。)につき,大阪市の住民である被控訴人が,本件各固定資産は,いずれもP76の関連施設であること等から,本件各減免措置はいずれも違法であると主張して,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,その各取消しを求める事案である。
判示事項
朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求が,認容された事例
裁判要旨
朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求につき,少なくとも当該施設の使用の大半が,在日外国人のための公民館的施設の用途に供されているものであって,それ以外の用途に供されることがあったとしても,それが単発的,例外的な使用に止まるものと認められる場合に初めて当該施設が大阪市市税条例施行規則(前記改正前)4条の3第31号に該当し固定資産税等の減免の対象となるものと解するのが相当であるとした上で,前記建物等については,その大半がその所在する地域に居住する在日朝鮮人一般の使用に供されており,在日本朝鮮人総聯合会による使用が存するとしても,それが単発的,例外的なものに止まるものと認めることはできず,前記減免措置は,「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当しないにもかかわらず,固定資産税等の減免措置がなされたものであるから,市長の裁量の逸脱・濫用があり,違法であるとして,前記請求を認容した事例
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