事件番号平成24(行ク)4
事件名執行停止の申立事件(本案:当庁平成23年(行ウ)第31号保険薬局指定取消処分差止等請求事件)
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成24年5月7日
事案の概要本件は,申立人らと相手方との間の頭書本案に係る処分の執行の停止を求める事案であり,頭書本案は,申立人らが相手方に対し,処分行政庁(北海道厚生局長)が,申立人株式会社A(以下「申立人会社」という。)開設の薬局に対してした健康保険法(以下「法」という。)80条に基づく保険薬局指定取消処分並びに申立人C及び申立人D(申立人Cと合わせて「申立人薬剤師ら」という。)に対してした法81条に基づく保険薬剤師の登録取消処分が違法であると主張して,これらの処分(以下「本件各処分」という。)の取消しを求める事案である。
判示事項保険薬局の指定取消処分及び保険薬剤師の登録取消処分によって生ずる経済的損失,信用の低下等の損害が行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとされた事例
裁判要旨保険薬局の指定取消処分及び保険薬剤師の登録取消処分がされた場合において当該薬剤師が当該薬局において調剤に従事していたこと,国民皆保険制度の下,当該薬局の処分前1年間における売上げの大部分が保険調剤による売上げであり,各処分により同薬局の経営が破綻する可能性が高いこと,当該薬局及び当該薬剤師の信用が損なわれることなど判示の事情の下では,前記各処分によって当該薬局及び当該薬剤師に生じる経済的損失,信用の低下等の損害は,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たる。
事件番号平成24(行ク)4
事件名執行停止の申立事件(本案:当庁平成23年(行ウ)第31号保険薬局指定取消処分差止等請求事件)
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成24年5月7日
事案の概要
本件は,申立人らと相手方との間の頭書本案に係る処分の執行の停止を求める事案であり,頭書本案は,申立人らが相手方に対し,処分行政庁(北海道厚生局長)が,申立人株式会社A(以下「申立人会社」という。)開設の薬局に対してした健康保険法(以下「法」という。)80条に基づく保険薬局指定取消処分並びに申立人C及び申立人D(申立人Cと合わせて「申立人薬剤師ら」という。)に対してした法81条に基づく保険薬剤師の登録取消処分が違法であると主張して,これらの処分(以下「本件各処分」という。)の取消しを求める事案である。
判示事項
保険薬局の指定取消処分及び保険薬剤師の登録取消処分によって生ずる経済的損失,信用の低下等の損害が行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとされた事例
裁判要旨
保険薬局の指定取消処分及び保険薬剤師の登録取消処分がされた場合において当該薬剤師が当該薬局において調剤に従事していたこと,国民皆保険制度の下,当該薬局の処分前1年間における売上げの大部分が保険調剤による売上げであり,各処分により同薬局の経営が破綻する可能性が高いこと,当該薬局及び当該薬剤師の信用が損なわれることなど判示の事情の下では,前記各処分によって当該薬局及び当該薬剤師に生じる経済的損失,信用の低下等の損害は,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たる。
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