事件番号平成25(ワ)2695
事件名著作権侵害損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年8月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告らに対し,被告らがインターネットのウェブサイトやチラシ等に原告が著作権や独占的利用権を有する著作物を無断で掲載するなどして原告の著作物の著作権(公衆送信権及び複製権)や独占的利用権を侵害し,これにより損害を受けたと主張して,著作権法112条に基づき,無断掲載部分のウェブサイトへの表示及び紙媒体への印刷,頒布の差止めと無断掲載部分のウェブサイトからの削除及び記載した紙媒体の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,主位的に平成24年9月から平成25年2月までの間の使用料相当損害金300万円,予備的に裁判所が相当と認める損害額及びこれらに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)2695
事件名著作権侵害損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年8月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告らに対し,被告らがインターネットのウェブサイトやチラシ等に原告が著作権や独占的利用権を有する著作物を無断で掲載するなどして原告の著作物の著作権(公衆送信権及び複製権)や独占的利用権を侵害し,これにより損害を受けたと主張して,著作権法112条に基づき,無断掲載部分のウェブサイトへの表示及び紙媒体への印刷,頒布の差止めと無断掲載部分のウェブサイトからの削除及び記載した紙媒体の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,主位的に平成24年9月から平成25年2月までの間の使用料相当損害金300万円,予備的に裁判所が相当と認める損害額及びこれらに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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