事件番号平成23(行ウ)56
事件名一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請却下処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年2月14日
事案の概要本件は,原告が,本件処分は裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるから違法であると主張して,被告に対し,本件処分の取消し及び近畿運輸局長において本件申請に係る認可処分をすることの義務付けを求める事案である。
判示事項初乗運賃を500円などとする一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の運賃及び料金の設定認可申請を却下した処分が,収支率算定の基礎となる項目の計上につき合理性を欠くものの,結論において不合理なものということはできず,その裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法なものとはいえないとされた事例
裁判要旨道路運送法9条の3第2項1号,附則2項所定の「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた」との基準に適合しないことを理由に,中型車及び小型車の初乗運賃を2.0㎞まで500円などとする一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の運賃及び料金の設定認可申請を却下した地方運輸局長の処分が,収支率算定の基礎となる実車距離,運転者人件費,役員報酬の計上につき合理性を欠くものの,仮に各項目につき合理性がある数値を計上したときであっても,その収支率は100%に満たないことなどからすれば,結論において不合理なものということはできず,その裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法なものとはいえないとした事例
事件番号平成23(行ウ)56
事件名一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請却下処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年2月14日
事案の概要
本件は,原告が,本件処分は裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるから違法であると主張して,被告に対し,本件処分の取消し及び近畿運輸局長において本件申請に係る認可処分をすることの義務付けを求める事案である。
判示事項
初乗運賃を500円などとする一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の運賃及び料金の設定認可申請を却下した処分が,収支率算定の基礎となる項目の計上につき合理性を欠くものの,結論において不合理なものということはできず,その裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法なものとはいえないとされた事例
裁判要旨
道路運送法9条の3第2項1号,附則2項所定の「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた」との基準に適合しないことを理由に,中型車及び小型車の初乗運賃を2.0㎞まで500円などとする一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の運賃及び料金の設定認可申請を却下した地方運輸局長の処分が,収支率算定の基礎となる実車距離,運転者人件費,役員報酬の計上につき合理性を欠くものの,仮に各項目につき合理性がある数値を計上したときであっても,その収支率は100%に満たないことなどからすれば,結論において不合理なものということはできず,その裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法なものとはいえないとした事例
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