事件番号平成24(行ウ)183
事件名更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年2月20日
事案の概要本件は,亡父A(以下「被相続人」という。)の子である原告ら及びBの間で,Bが被相続人の全財産を相続し,その代償として原告らに対して各5000万円を支払う旨の遺産分割協議がされ,これに従って相続税の申告をした原告らが,Bが代償債務を履行しなかったため,当初の遺産分割協議を解除した上で,原告らは相続財産を取得しない旨の再度の遺産分割協議がされ,原告らは相続財産を取得しないことになったとして,相続税の更正の請求(以下「本件各更正請求」という。)をしたのに対し,八尾税務署長が,更正をすべき理由がない旨の各通知処分(以下「本件各通知処分」という。)をしたことから,原告らが本件各通知処分の取消しを求めた事案である。
判示事項遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除が,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえないとされた事例
裁判要旨遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除は,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえない。
  (1) 前記代償債務の内容は,共同相続人の1名が,全遺産を相続する代償として,その一部である特定の不動産の売却時又は相続税の納付時のうちいずれか早い方が到来したときに,他の共同相続人に金銭を一括して支払うというものであった。
  (2) 前記不動産は,約1万㎡に及ぶ土地とその上に存する500㎡弱の床面積を有する店舗・ゴルフ練習場としての建物であるところ,その後の大幅な地価の下落により,その売却価格は前記遺産分割協議時に想定していた価格の約半値であった。
  (3) 前記合意解除は,前記遺産分割協議から約16年が経過した後に,前記代償債務の履行が望めないとして,前記遺産分割協議に基づく連帯納付義務を免れるためにされたものであった。
事件番号平成24(行ウ)183
事件名更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年2月20日
事案の概要
本件は,亡父A(以下「被相続人」という。)の子である原告ら及びBの間で,Bが被相続人の全財産を相続し,その代償として原告らに対して各5000万円を支払う旨の遺産分割協議がされ,これに従って相続税の申告をした原告らが,Bが代償債務を履行しなかったため,当初の遺産分割協議を解除した上で,原告らは相続財産を取得しない旨の再度の遺産分割協議がされ,原告らは相続財産を取得しないことになったとして,相続税の更正の請求(以下「本件各更正請求」という。)をしたのに対し,八尾税務署長が,更正をすべき理由がない旨の各通知処分(以下「本件各通知処分」という。)をしたことから,原告らが本件各通知処分の取消しを求めた事案である。
判示事項
遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除が,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえないとされた事例
裁判要旨
遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除は,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえない。
  (1) 前記代償債務の内容は,共同相続人の1名が,全遺産を相続する代償として,その一部である特定の不動産の売却時又は相続税の納付時のうちいずれか早い方が到来したときに,他の共同相続人に金銭を一括して支払うというものであった。
  (2) 前記不動産は,約1万㎡に及ぶ土地とその上に存する500㎡弱の床面積を有する店舗・ゴルフ練習場としての建物であるところ,その後の大幅な地価の下落により,その売却価格は前記遺産分割協議時に想定していた価格の約半値であった。
  (3) 前記合意解除は,前記遺産分割協議から約16年が経過した後に,前記代償債務の履行が望めないとして,前記遺産分割協議に基づく連帯納付義務を免れるためにされたものであった。
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