事件番号平成26(ネ)10016
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年8月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物
事案の概要本件は,控訴人が,被控訴人の製造,販売する製品は控訴人の特許発明の技術的範囲に属するとして,①特許法65条1項に基づく,特許権設定登録前の補償金の一部(1600万円),②不法行為に基づく,特許権設定登録後に被控訴人の上記製造,販売により被った損害等の賠償金の一部(3400万円。うち300万円は弁護士費用相当の損害。)及び③①と②の合計金5000万円に対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ネ)10016
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年8月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物
事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人の製造,販売する製品は控訴人の特許発明の技術的範囲に属するとして,①特許法65条1項に基づく,特許権設定登録前の補償金の一部(1600万円),②不法行為に基づく,特許権設定登録後に被控訴人の上記製造,販売により被った損害等の賠償金の一部(3400万円。うち300万円は弁護士費用相当の損害。)及び③①と②の合計金5000万円に対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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