事件番号平成26(ネ)10028
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年8月6日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人が,被控訴人会社並びに控訴人の従業員であった被控訴人Y1,被控訴人Y2及び被控訴人Y3(以下,当該3名を併せて「被控訴人元従業員ら」という。)に対し,控訴人は,パチンコ・スロット用の呼出ランプ「デー太郎ランプシリーズ」(以下「原告製品」という場合がある。)を開発・製造するための技術情報として,「デー太郎ランプX(エックス)」を機能させるために作成されたソースプログラム(以下「原告ソースプログラム」という。),「デー太郎ランプMZ(メガゼータ)」の電気設計図面(パチンコ用及びスロット用入出力装置電気回路図,代表灯中継器回路図を含む。以下「原告図面」という。)及び電子部品データベース(以下「原告データベース」という。また,原告ソースプログラム,原告図面及び原告データベースを併せて「原告技術情報」という。)を有しており,原告技術情報が営業秘密に当たるとした上で,被控訴人会社は,被控訴人Y1が指示し,被控訴人Y2が原告ソースプログラムを,被控訴人Y3が原告図面及び原告データベースをそれぞれ控訴人の承諾なく持ち出したことを知って,原告技術情報を取得したものであって,被対象製品(以下,併せて「被告製品」といい,個別に特定する場合には「イ号製品」,「ロ号製品」という。)は,原告ソースプログラムの一部を改変して作成した原判対象プログラム(以下,併せて「被告プログラム」といい,そのソースプログラム及びオブジェクトプログラムを「被告ソースプログラム」「被告オブジェクトプログラム」という。また,個別に特定する場合には「イ号プログラム」,「ロ号プログラム」という。)をインストールし,原告図面及び原告データベースを使用して開発されたものであるから,被控訴人会社は,控訴人の営業秘密を不正取得行為が介在したことを知って取得・使用するとともに,原告ソースプログラムの著作権(複製権・翻案権)を侵害し,また,被控訴人Y1は,雇用契約上の信義誠実義務に違反して控訴人従業員の引抜行為を行ったなどと主張して,①被控訴人会社に対し,㋐不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として,被告製品の製造,販売又は販売の申出の禁止(請求の趣旨1項),㋑同法3条2項に基づく廃棄請求として,被告製品の廃棄(請求の趣旨2項),②被控訴人会社に対し,㋐著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告プログラムの複製の禁止(請求の趣旨3項),㋑同法112条2項に基づく廃棄請求として,被告プログラムを記憶させた記憶媒体の廃棄(請求の趣旨4項),③被控訴人会社,被控訴人Y1及び被控訴人Y2に対し,不正競争防止法4条(同法5条2項による推定)又は不法行為(著作権法114条2項による推定),更に被控訴人Y2につき債務不履行に基づき,原告ソースプログラムに係る損害賠償請求として,4億9000万円の一部である5000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である被控訴人会社につき平成23年1月28日,被控訴人Y1及び被控訴人Y2につき同月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払(請求の趣旨5項),④被控訴人会社,被控訴人Y1及び被控訴人Y3に対し,不正競争防止法4条(同法5条2項による推定),更に被控訴人Y3につき債務不履行に基づき,原告図面及び原告データベースに係る損害賠償請求として,4億9000万円の一部である5000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である被控訴人会社につき平成23年1月28日,被控訴人Y1及び被控訴人Y3につき同月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払(請求の趣旨6項),⑤被控訴人Y1に対し,雇用契約上の信義誠実義務違反又は不法行為に基づく損害賠償請求として,4億円の一部である1億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年1月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払(請求の趣旨7項)を求める事案である。
事件番号平成26(ネ)10028
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年8月6日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人会社並びに控訴人の従業員であった被控訴人Y1,被控訴人Y2及び被控訴人Y3(以下,当該3名を併せて「被控訴人元従業員ら」という。)に対し,控訴人は,パチンコ・スロット用の呼出ランプ「デー太郎ランプシリーズ」(以下「原告製品」という場合がある。)を開発・製造するための技術情報として,「デー太郎ランプX(エックス)」を機能させるために作成されたソースプログラム(以下「原告ソースプログラム」という。),「デー太郎ランプMZ(メガゼータ)」の電気設計図面(パチンコ用及びスロット用入出力装置電気回路図,代表灯中継器回路図を含む。以下「原告図面」という。)及び電子部品データベース(以下「原告データベース」という。また,原告ソースプログラム,原告図面及び原告データベースを併せて「原告技術情報」という。)を有しており,原告技術情報が営業秘密に当たるとした上で,被控訴人会社は,被控訴人Y1が指示し,被控訴人Y2が原告ソースプログラムを,被控訴人Y3が原告図面及び原告データベースをそれぞれ控訴人の承諾なく持ち出したことを知って,原告技術情報を取得したものであって,被対象製品(以下,併せて「被告製品」といい,個別に特定する場合には「イ号製品」,「ロ号製品」という。)は,原告ソースプログラムの一部を改変して作成した原判対象プログラム(以下,併せて「被告プログラム」といい,そのソースプログラム及びオブジェクトプログラムを「被告ソースプログラム」「被告オブジェクトプログラム」という。また,個別に特定する場合には「イ号プログラム」,「ロ号プログラム」という。)をインストールし,原告図面及び原告データベースを使用して開発されたものであるから,被控訴人会社は,控訴人の営業秘密を不正取得行為が介在したことを知って取得・使用するとともに,原告ソースプログラムの著作権(複製権・翻案権)を侵害し,また,被控訴人Y1は,雇用契約上の信義誠実義務に違反して控訴人従業員の引抜行為を行ったなどと主張して,①被控訴人会社に対し,㋐不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として,被告製品の製造,販売又は販売の申出の禁止(請求の趣旨1項),㋑同法3条2項に基づく廃棄請求として,被告製品の廃棄(請求の趣旨2項),②被控訴人会社に対し,㋐著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告プログラムの複製の禁止(請求の趣旨3項),㋑同法112条2項に基づく廃棄請求として,被告プログラムを記憶させた記憶媒体の廃棄(請求の趣旨4項),③被控訴人会社,被控訴人Y1及び被控訴人Y2に対し,不正競争防止法4条(同法5条2項による推定)又は不法行為(著作権法114条2項による推定),更に被控訴人Y2につき債務不履行に基づき,原告ソースプログラムに係る損害賠償請求として,4億9000万円の一部である5000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である被控訴人会社につき平成23年1月28日,被控訴人Y1及び被控訴人Y2につき同月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払(請求の趣旨5項),④被控訴人会社,被控訴人Y1及び被控訴人Y3に対し,不正競争防止法4条(同法5条2項による推定),更に被控訴人Y3につき債務不履行に基づき,原告図面及び原告データベースに係る損害賠償請求として,4億9000万円の一部である5000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である被控訴人会社につき平成23年1月28日,被控訴人Y1及び被控訴人Y3につき同月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払(請求の趣旨6項),⑤被控訴人Y1に対し,雇用契約上の信義誠実義務違反又は不法行為に基づく損害賠償請求として,4億円の一部である1億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年1月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払(請求の趣旨7項)を求める事案である。
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