事件番号平成24(ワ)24300
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年8月29日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が本件映画を製作するに当たり,被告会社は,本件使用契約において,被告Aが本件映画の原作の著作権者であることを保証し,Bから本件映画の上映差止め等の仮処分申立てがされた後も,被告らは,本件念書において,被告Aが本件映画の原作者であることを保証したことから,原告は,これを信じて本件映画の制作等の営業活動を継続したにもかかわらず,後にBから提起された前訴において,上記被告らの保証した内容に反し,原告の意にも反する和解を余儀なくされた結果,本件映画の制作に関する3億1885万4280円の損害と,Bに対し支払った和解金150万円の合計3億2035万4280円の損害を被ったと主張して,本件使用契約第1条及び本件念書の保証内容に違反する債務不履行に基づき,被告会社に対しては本件使用契約第14条を,被告Aに対しても同人は被告会社の代表者であって本件使用契約の実質的当事者であるから,本件使用契約第14条を,それぞれ根拠とする損害賠償請求として,被告らに対し,各自3億2035万4280円及びこれに対する平成24年9月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成24(ワ)24300
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年8月29日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が本件映画を製作するに当たり,被告会社は,本件使用契約において,被告Aが本件映画の原作の著作権者であることを保証し,Bから本件映画の上映差止め等の仮処分申立てがされた後も,被告らは,本件念書において,被告Aが本件映画の原作者であることを保証したことから,原告は,これを信じて本件映画の制作等の営業活動を継続したにもかかわらず,後にBから提起された前訴において,上記被告らの保証した内容に反し,原告の意にも反する和解を余儀なくされた結果,本件映画の制作に関する3億1885万4280円の損害と,Bに対し支払った和解金150万円の合計3億2035万4280円の損害を被ったと主張して,本件使用契約第1条及び本件念書の保証内容に違反する債務不履行に基づき,被告会社に対しては本件使用契約第14条を,被告Aに対しても同人は被告会社の代表者であって本件使用契約の実質的当事者であるから,本件使用契約第14条を,それぞれ根拠とする損害賠償請求として,被告らに対し,各自3億2035万4280円及びこれに対する平成24年9月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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