事件番号平成24(ネ)1001
事件名金員返還請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年8月7日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)5227
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人が,被控訴人に対し,①控訴人の父Aと母B(以下,AとBを「Aら」という。)が,被控訴人が運営する老人ホーム(以下「本件施設」という。)について,被控訴人との間で締結した入居契約(以下「本件入居契約」という。)における入居一時金の返還金に関する条項などが公序良俗に反し,又は消費者契約法10条により無効であると主張して,不当利得返還請求権に基づき,Aらが本件入居契約締結時に支払った入居一時金のうち797万2485円の返還と,これに対する請求した日の翌日である平成23年6月26日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②被控訴人は厚生労働省が定める基準を満たさないのに介護保険の給付対象外の介護サービス費用(以下「保険外サービス費用」という。)として72万9750円を徴収したと主張して,不当利得返還請求権に基づき,上記金員の返還と,これに対する請求した日の翌日である平成23年6月26日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨介護付有料老人ホームの「入居一時金」の初期償却の合意について,入居時の初期償却は,消費者契約法10条により無効にならないとされたが,居室を転居する際に締結した転居契約における入居一時金についての再度の初期償却が消費者契約法10条により無効であるとされた事例
上記入居一時金につき,一定の期間で入居一時金を月割り均等償却する旨の合意が,その始期を入居契約締結日の属する月とされ,入居不可能な期間を含む点において,消費者契約法10条により無効であるとされた事例
事件番号平成24(ネ)1001
事件名金員返還請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年8月7日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)5227
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,①控訴人の父Aと母B(以下,AとBを「Aら」という。)が,被控訴人が運営する老人ホーム(以下「本件施設」という。)について,被控訴人との間で締結した入居契約(以下「本件入居契約」という。)における入居一時金の返還金に関する条項などが公序良俗に反し,又は消費者契約法10条により無効であると主張して,不当利得返還請求権に基づき,Aらが本件入居契約締結時に支払った入居一時金のうち797万2485円の返還と,これに対する請求した日の翌日である平成23年6月26日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②被控訴人は厚生労働省が定める基準を満たさないのに介護保険の給付対象外の介護サービス費用(以下「保険外サービス費用」という。)として72万9750円を徴収したと主張して,不当利得返還請求権に基づき,上記金員の返還と,これに対する請求した日の翌日である平成23年6月26日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
介護付有料老人ホームの「入居一時金」の初期償却の合意について,入居時の初期償却は,消費者契約法10条により無効にならないとされたが,居室を転居する際に締結した転居契約における入居一時金についての再度の初期償却が消費者契約法10条により無効であるとされた事例
上記入居一時金につき,一定の期間で入居一時金を月割り均等償却する旨の合意が,その始期を入居契約締結日の属する月とされ,入居不可能な期間を含む点において,消費者契約法10条により無効であるとされた事例
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