事件番号平成25(行ウ)23
事件名消費税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年2月18日
事案の概要本件は,会員制リゾートクラブである「A」を主宰していた別紙破産者目録記載の破産者(以下「本件破産会社」という。)が,平成19年10月1日から平成20年9月30日までの課税期間(以下「平成20年9月課税期間」という。),同年10月1日から平成21年9月30日までの課税期間(以下「平成21年9月課税期間」という。)及び同年10月1日から平成22年6月10日までの課税期間(以下「平成22年6月課税期間」といい,平成20年9月課税期間及び平成21年9月課税期間と併せて「本件各課税期間」という。)における消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について,Aに入会した会員(以下「本件各会員」という。)から入会時に収受した金員の一部(同金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分。以下「本件金員」という。)は,課税資産の譲渡等の対価に該当するなどという理由により,処分行政庁から,本件各課税期間の消費税等に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことに対し,本件破産会社の破産管財人である原告が,本件金員の収受はいわゆる不課税取引であるから,これらの各処分(ただし,異議決定等による一部取消し後のもの)は違法であると主張して,その取消しを求めている事案である。
判示事項会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分が,消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断された事例
裁判要旨会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分について,課税は原則として私法上の法律関係に即して行われるべきであり,前記残部分が入会契約に基づき支払われ,同契約に当たって契約書が作成されていることに鑑みれば,前記残部分が何の対価であるかは,原則として当該契約書の解釈を通じて行われるべきものであるが,その際,当該契約の前提とされていた了解事項や勧誘時の説明内容といった契約締結に至る経緯等も総合して判断する必要があるとした上,前記残部分は,会員資格に伴う種々の利益の対価としての入会金ではなく,前記会社が発行していた1ポイント当たり1円の価値を持つ宿泊ポイントの対価であると認定し,これが消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断した事例
事件番号平成25(行ウ)23
事件名消費税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年2月18日
事案の概要
本件は,会員制リゾートクラブである「A」を主宰していた別紙破産者目録記載の破産者(以下「本件破産会社」という。)が,平成19年10月1日から平成20年9月30日までの課税期間(以下「平成20年9月課税期間」という。),同年10月1日から平成21年9月30日までの課税期間(以下「平成21年9月課税期間」という。)及び同年10月1日から平成22年6月10日までの課税期間(以下「平成22年6月課税期間」といい,平成20年9月課税期間及び平成21年9月課税期間と併せて「本件各課税期間」という。)における消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について,Aに入会した会員(以下「本件各会員」という。)から入会時に収受した金員の一部(同金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分。以下「本件金員」という。)は,課税資産の譲渡等の対価に該当するなどという理由により,処分行政庁から,本件各課税期間の消費税等に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことに対し,本件破産会社の破産管財人である原告が,本件金員の収受はいわゆる不課税取引であるから,これらの各処分(ただし,異議決定等による一部取消し後のもの)は違法であると主張して,その取消しを求めている事案である。
判示事項
会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分が,消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断された事例
裁判要旨
会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分について,課税は原則として私法上の法律関係に即して行われるべきであり,前記残部分が入会契約に基づき支払われ,同契約に当たって契約書が作成されていることに鑑みれば,前記残部分が何の対価であるかは,原則として当該契約書の解釈を通じて行われるべきものであるが,その際,当該契約の前提とされていた了解事項や勧誘時の説明内容といった契約締結に至る経緯等も総合して判断する必要があるとした上,前記残部分は,会員資格に伴う種々の利益の対価としての入会金ではなく,前記会社が発行していた1ポイント当たり1円の価値を持つ宿泊ポイントの対価であると認定し,これが消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断した事例
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