事件番号平成25(行ヒ)35
事件名固定資産税等賦課取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年9月25日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(行コ)89
原審裁判年月日平成24年9月20日
事案の概要本件は,被上告人が,坂戸市長から自己の所有する家屋に係る平成22年度の固定資産税及び都市計画税(以下,併せて「固定資産税等」という。)の賦課決定処分を受けたことについて,被上告人は同年度の賦課期日である平成22年1月1日の時点において登記簿又は家屋補充課税台帳に上記家屋の所有者として登記又は登録されていなかったから,上記家屋に係る同年度の固定資産税等の納税義務者ではなく,上記賦課決定処分は違法であると主張して,上告人を相手に,その取消しを求める事案である。
裁判要旨土地又は家屋につき,賦課期日後賦課決定処分時までに登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う
事件番号平成25(行ヒ)35
事件名固定資産税等賦課取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年9月25日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(行コ)89
原審裁判年月日平成24年9月20日
事案の概要
本件は,被上告人が,坂戸市長から自己の所有する家屋に係る平成22年度の固定資産税及び都市計画税(以下,併せて「固定資産税等」という。)の賦課決定処分を受けたことについて,被上告人は同年度の賦課期日である平成22年1月1日の時点において登記簿又は家屋補充課税台帳に上記家屋の所有者として登記又は登録されていなかったから,上記家屋に係る同年度の固定資産税等の納税義務者ではなく,上記賦課決定処分は違法であると主張して,上告人を相手に,その取消しを求める事案である。
裁判要旨
土地又は家屋につき,賦課期日後賦課決定処分時までに登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う
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