事件番号平成25(ネ)10090
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年9月17日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称共焦点分光分析
事案の概要本件は,名称を「共焦点分光分析」とする発明についての本件特許(特許第3377209号)の①特許権の譲渡人である控訴人レニショウ トランデューサ システムズ リミテッド(控訴人RTS)及び②特許権の譲受人である控訴人レニショウ パブリック リミテッド カンパニー(控訴人レニショウ)が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売している原判決別紙物件目録記載の各分光分析装置(被控訴人製品)が本件発明の技術的範囲に属すると主張して,①控訴人RTSにおいては,その特許権保有中における本件特許権侵害の不法行為に基づいて,損害賠償金8000万円(特許法102条3項)及びこれに対する不法行為後の日で本件訴状送達日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合により遅延損害金を,②控訴人レニショウにおいては,一般不法行為(控訴人RTSが有していた本件特許を被控訴人が侵害したことが前提となる。)に基づいて,損害賠償金3億3600万円及び①と同旨の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
事件番号平成25(ネ)10090
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年9月17日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称共焦点分光分析
事案の概要
本件は,名称を「共焦点分光分析」とする発明についての本件特許(特許第3377209号)の①特許権の譲渡人である控訴人レニショウ トランデューサ システムズ リミテッド(控訴人RTS)及び②特許権の譲受人である控訴人レニショウ パブリック リミテッド カンパニー(控訴人レニショウ)が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売している原判決別紙物件目録記載の各分光分析装置(被控訴人製品)が本件発明の技術的範囲に属すると主張して,①控訴人RTSにおいては,その特許権保有中における本件特許権侵害の不法行為に基づいて,損害賠償金8000万円(特許法102条3項)及びこれに対する不法行為後の日で本件訴状送達日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合により遅延損害金を,②控訴人レニショウにおいては,一般不法行為(控訴人RTSが有していた本件特許を被控訴人が侵害したことが前提となる。)に基づいて,損害賠償金3億3600万円及び①と同旨の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
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