事件番号平成26(行フ)2
事件名移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年9月25日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成26(行ス)2
原審裁判年月日平成26年5月9日
事案の概要本件は,相手方が,本案訴訟につき,管轄違いを理由に,行政事件訴訟法12条4項により,抗告人の普通裁判籍の所在地を管轄する高松高等裁判所の所在地を管轄する高松地方裁判所に移送することを申し立てた事案である。
裁判要旨1  行政組織法上の行政機関以外の組織が行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当する場合
2  日本年金機構の下部組織である事務センターが行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成26(行フ)2
事件名移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年9月25日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成26(行ス)2
原審裁判年月日平成26年5月9日
事案の概要
本件は,相手方が,本案訴訟につき,管轄違いを理由に,行政事件訴訟法12条4項により,抗告人の普通裁判籍の所在地を管轄する高松高等裁判所の所在地を管轄する高松地方裁判所に移送することを申し立てた事案である。
裁判要旨
1  行政組織法上の行政機関以外の組織が行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当する場合
2  日本年金機構の下部組織である事務センターが行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例
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