事件番号平成24(行ウ)151
事件名公金支出差止等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年2月21日
事案の概要本件は,富田林市の住民である原告らが,富田林市浄化槽整備推進事業に関する条例(以下「本件条例」という。)に基づく第二期富田林市浄化槽整備推進事業のうち原告らの居住する地区に係る部分(以下「本件事業」という。)が違憲・違法であるなどと主張して,富田林市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号の規定により,本件事業に係る将来の公金の支出(契約締結等の支出負担行為及び支出命令)の差止めを求めるとともに,同項4号の規定により,富田林市が本件事業に関して既に支出した事業費相当額の損害金合計2409万0313円及びこれに対する各支出の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を富田林市長であるA個人(以下「相手方A」という。)に対して請求することを求める住民訴訟である。
判示事項市の浄化槽整備推進事業に係る公金の支出が違法でないとされた事例
裁判要旨普通地方公共団体の長には,生活排水処理施設のための施策について,政策的,技術的な見地からの判断を要することに照らし,広範な裁量があるとした上で,市の浄化槽整備推進事業に係る公金の支出は,① 市域の一部が水質汚濁防止法の生活排水対策重点地域に指定されている状況の下で,生活排水の100%適正処理という政策目標を早期に達成するという同事業の目的は合理的なものであり,生活排水処理施設として必要な性能を有し,短期間で設置が完了する浄化槽を,地域の特性等に応じて整備することに同目的の達成手段としての合理性が認められること,② 前記事業の実施地域について,将来的に人口が大幅に減少すると予測し,人口減少地域では事業効果を得にくい下水道事業よりも規模を調整しやすい浄化槽事業が適していると評価することが,市全体における生活排水の適正処理を早期に実現するため,公共下水道の整備着手が可能になるのを待たずに浄化槽の整備を進めることが不合理とはいえないなどとして,前記事業を実施するとの市長の判断が,その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとはいえず,違法でないとした事例
事件番号平成24(行ウ)151
事件名公金支出差止等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年2月21日
事案の概要
本件は,富田林市の住民である原告らが,富田林市浄化槽整備推進事業に関する条例(以下「本件条例」という。)に基づく第二期富田林市浄化槽整備推進事業のうち原告らの居住する地区に係る部分(以下「本件事業」という。)が違憲・違法であるなどと主張して,富田林市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号の規定により,本件事業に係る将来の公金の支出(契約締結等の支出負担行為及び支出命令)の差止めを求めるとともに,同項4号の規定により,富田林市が本件事業に関して既に支出した事業費相当額の損害金合計2409万0313円及びこれに対する各支出の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を富田林市長であるA個人(以下「相手方A」という。)に対して請求することを求める住民訴訟である。
判示事項
市の浄化槽整備推進事業に係る公金の支出が違法でないとされた事例
裁判要旨
普通地方公共団体の長には,生活排水処理施設のための施策について,政策的,技術的な見地からの判断を要することに照らし,広範な裁量があるとした上で,市の浄化槽整備推進事業に係る公金の支出は,① 市域の一部が水質汚濁防止法の生活排水対策重点地域に指定されている状況の下で,生活排水の100%適正処理という政策目標を早期に達成するという同事業の目的は合理的なものであり,生活排水処理施設として必要な性能を有し,短期間で設置が完了する浄化槽を,地域の特性等に応じて整備することに同目的の達成手段としての合理性が認められること,② 前記事業の実施地域について,将来的に人口が大幅に減少すると予測し,人口減少地域では事業効果を得にくい下水道事業よりも規模を調整しやすい浄化槽事業が適していると評価することが,市全体における生活排水の適正処理を早期に実現するため,公共下水道の整備着手が可能になるのを待たずに浄化槽の整備を進めることが不合理とはいえないなどとして,前記事業を実施するとの市長の判断が,その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとはいえず,違法でないとした事例
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