事件番号平成25(ネ)809
事件名損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成26年6月6日
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)409
事案の概要本件は,普通地方公共団体である被控訴人が,斎場建設のため,土地所有者との間で土地の売買契約を締結し,建物所有者との間で建物移転の補償契約を締結したことにつき,当時の市長であった控訴人が適正な価格を超える代金額及び補償額で契約を締結したことが違法であり,被控訴人が上記各契約に基づき平成23年4月28日に上記契約当事者である土地及び建物所有者に支払った金員(遅延損害金を含む。)のうち,適正価格を超える部分2億4941万4130円(売買契約につき1億5720万円,補償契約につき6325万3221円,これらに対する平成20年9月12日から平成23年4月28日までの確定遅延損害金2896万0909円)相当の損害を被ったと主張して,控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,2億4941万4130円及びこれに対する上記支払日の翌日である同月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨α市の斎場建設計画で用地取得に過大な費用を支出し,市に損害を与えたとして,同市が前市長に対し適正額との差額相当額などの損害賠償を請求し,認容された事例
事件番号平成25(ネ)809
事件名損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成26年6月6日
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)409
事案の概要
本件は,普通地方公共団体である被控訴人が,斎場建設のため,土地所有者との間で土地の売買契約を締結し,建物所有者との間で建物移転の補償契約を締結したことにつき,当時の市長であった控訴人が適正な価格を超える代金額及び補償額で契約を締結したことが違法であり,被控訴人が上記各契約に基づき平成23年4月28日に上記契約当事者である土地及び建物所有者に支払った金員(遅延損害金を含む。)のうち,適正価格を超える部分2億4941万4130円(売買契約につき1億5720万円,補償契約につき6325万3221円,これらに対する平成20年9月12日から平成23年4月28日までの確定遅延損害金2896万0909円)相当の損害を被ったと主張して,控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,2億4941万4130円及びこれに対する上記支払日の翌日である同月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
α市の斎場建設計画で用地取得に過大な費用を支出し,市に損害を与えたとして,同市が前市長に対し適正額との差額相当額などの損害賠償を請求し,認容された事例
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