事件番号平成25(行コ)47
事件名開発許可処分取消,開発行為変更許可処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成22年(行ウ)第135号〔甲事件〕,平成24年(行ウ)第21号〔乙事件〕)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成26年3月20日
事案の概要本件は,処分行政庁が,大阪市豊中市α所在の土地(原判決別紙1記載の各土地。以下「本件開発区域」という。)における開発事業(以下「本件開発事業」という。)に関し,平成21年10月19日付けで,株式会社A(以下「A」という。)に対して開発行為許可処分(以下「本件許可」という。)を行い,その後に平成23年6月10日付け,同年8月10日付け及び同年12月6日付けでそれぞれ開発行為変更許可処分(以下,同年6月10日付けでした開発行為変更許可処分を「本件第一次変更許可」,同年8月10日付けでした開発行為変更許可処分を「本件第二次変更許可」,同年12月6日付けでした開発行為変更許可処分を「本件第三次変更許可」とそれぞれいい,これらと本件許可を併せて「本件許可等」という。)をしたところ,本件開発区域の周辺に土地建物を所有し,居住する控訴人及び原審共同原告の2名が,本件許可等には都市計画法(ただし,平成23年法律第124号による改正前のもの。以下「法」という。)に違反する違法があるなどと主張して,本件許可等の各取消しを求めている事案である。
判示事項1 都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消しを求める訴えにつき,開発区域から水平距離で約4メートル隔てた場所に居住している者及び開発区域から水平距離で約30メートル隔てた場所に居住している者の原告適格が肯定された事例
2 都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消請求が,棄却された事例
裁判要旨1 都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消しを求める訴えにつき,同法33条1項2号は,開発区域内の住民の利益を保護する趣旨にとどまらず,当該開発許可に係る開発区域内における予定建築物等の火災等の災害による被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の地域に居住する者の生命・身体の安全を,個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解するのが相当であるところ,開発区域から水平距離で約4メートル隔てた場所に居住している者及び開発区域から水平距離で約30メートル隔てた場所に居住している者は,いずれも予定建築物等に火災等の災害が発生した場合,同建築物の倒壊等により,直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住する者であると認められるとして,同法33条1項2号を根拠に同人らの原告適格が肯定された事例
2 都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消請求につき,前記各処分には同法33条1項2号違反その他の取消事由は認められないとして,これを棄却した事例
事件番号平成25(行コ)47
事件名開発許可処分取消,開発行為変更許可処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成22年(行ウ)第135号〔甲事件〕,平成24年(行ウ)第21号〔乙事件〕)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成26年3月20日
事案の概要
本件は,処分行政庁が,大阪市豊中市α所在の土地(原判決別紙1記載の各土地。以下「本件開発区域」という。)における開発事業(以下「本件開発事業」という。)に関し,平成21年10月19日付けで,株式会社A(以下「A」という。)に対して開発行為許可処分(以下「本件許可」という。)を行い,その後に平成23年6月10日付け,同年8月10日付け及び同年12月6日付けでそれぞれ開発行為変更許可処分(以下,同年6月10日付けでした開発行為変更許可処分を「本件第一次変更許可」,同年8月10日付けでした開発行為変更許可処分を「本件第二次変更許可」,同年12月6日付けでした開発行為変更許可処分を「本件第三次変更許可」とそれぞれいい,これらと本件許可を併せて「本件許可等」という。)をしたところ,本件開発区域の周辺に土地建物を所有し,居住する控訴人及び原審共同原告の2名が,本件許可等には都市計画法(ただし,平成23年法律第124号による改正前のもの。以下「法」という。)に違反する違法があるなどと主張して,本件許可等の各取消しを求めている事案である。
判示事項
1 都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消しを求める訴えにつき,開発区域から水平距離で約4メートル隔てた場所に居住している者及び開発区域から水平距離で約30メートル隔てた場所に居住している者の原告適格が肯定された事例
2 都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消請求が,棄却された事例
裁判要旨
1 都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消しを求める訴えにつき,同法33条1項2号は,開発区域内の住民の利益を保護する趣旨にとどまらず,当該開発許可に係る開発区域内における予定建築物等の火災等の災害による被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の地域に居住する者の生命・身体の安全を,個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解するのが相当であるところ,開発区域から水平距離で約4メートル隔てた場所に居住している者及び開発区域から水平距離で約30メートル隔てた場所に居住している者は,いずれも予定建築物等に火災等の災害が発生した場合,同建築物の倒壊等により,直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住する者であると認められるとして,同法33条1項2号を根拠に同人らの原告適格が肯定された事例
2 都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消請求につき,前記各処分には同法33条1項2号違反その他の取消事由は認められないとして,これを棄却した事例
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