事件番号平成25(行ウ)33
事件名難民不認定処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年4月15日
事案の概要本件は,アンゴラ共和国(以下「アンゴラ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ,法務大臣から,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けるとともに,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受け,さらに,東京入国管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)主任審査官から,退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたことから,本件不認定処分は原告の難民該当性の判断を誤ってされた違法なものであるなどとして,本件不認定処分の取消し並びに本件在特不許可処分及び本件退令処分の無効確認を求めている事案である。
判示事項アンゴラ国籍を有する外国人に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求が,認容された事例
裁判要旨アンゴラ国籍を有する外国人に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求につき,出入国管理及び難民認定法上の「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいい,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情があるだけでは足りず,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であるとした上で,前記外国人については,前記処分がされた当時,反政府組織の構成員であること又はその政治的意見を理由として,アンゴラ政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であると認めることができるから,同人は同法にいう「難民」に該当するとして,前記請求を認容した事例
事件番号平成25(行ウ)33
事件名難民不認定処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年4月15日
事案の概要
本件は,アンゴラ共和国(以下「アンゴラ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ,法務大臣から,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けるとともに,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受け,さらに,東京入国管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)主任審査官から,退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたことから,本件不認定処分は原告の難民該当性の判断を誤ってされた違法なものであるなどとして,本件不認定処分の取消し並びに本件在特不許可処分及び本件退令処分の無効確認を求めている事案である。
判示事項
アンゴラ国籍を有する外国人に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求が,認容された事例
裁判要旨
アンゴラ国籍を有する外国人に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求につき,出入国管理及び難民認定法上の「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいい,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情があるだけでは足りず,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であるとした上で,前記外国人については,前記処分がされた当時,反政府組織の構成員であること又はその政治的意見を理由として,アンゴラ政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であると認めることができるから,同人は同法にいう「難民」に該当するとして,前記請求を認容した事例
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