事件番号平成26(ネ)10026
事件名著作物利用権確認請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年10月15日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人が,控訴人と被控訴人との間で締結された原判決別紙書籍目録記載1ないし31の書籍(本件書籍1~31。本件書籍1~31を併せて本件書籍)に係る各出版使用許諾契約(本件出版使用許諾契約)の被控訴人による更新拒絶(本件更新拒絶)は,①本件出版使用許諾契約においては,契約の更新をしないで契約期間満了により契約を終了させるには,被控訴人の代理人である宗教法人生長の家(生長の家)を含めた文書による通告を必要とする旨約定されていたにもかかわらず,生長の家の意思に反し,被控訴人単独で行ったものであり,約定の要件を欠き無効である,②控訴人には本件出版使用許諾契約に基づく何らの債務不履行行為も存しないにもかかわらず,一方的にされたものであり,更新を拒絶するにつき正当な理由を欠くものとして無効である,③仮に,更新を拒絶するにつき正当な理由を要しないとしても,信義則に反し,あるいは,権利の濫用にわたるものとして無効であるから,本件出版使用許諾契約は自動更新されている旨主張して,被控訴人に対し,控訴人が本件出版使用許諾契約に基づく著作物利用権を有することの確認を求めた事案である。
事件番号平成26(ネ)10026
事件名著作物利用権確認請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年10月15日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人が,控訴人と被控訴人との間で締結された原判決別紙書籍目録記載1ないし31の書籍(本件書籍1~31。本件書籍1~31を併せて本件書籍)に係る各出版使用許諾契約(本件出版使用許諾契約)の被控訴人による更新拒絶(本件更新拒絶)は,①本件出版使用許諾契約においては,契約の更新をしないで契約期間満了により契約を終了させるには,被控訴人の代理人である宗教法人生長の家(生長の家)を含めた文書による通告を必要とする旨約定されていたにもかかわらず,生長の家の意思に反し,被控訴人単独で行ったものであり,約定の要件を欠き無効である,②控訴人には本件出版使用許諾契約に基づく何らの債務不履行行為も存しないにもかかわらず,一方的にされたものであり,更新を拒絶するにつき正当な理由を欠くものとして無効である,③仮に,更新を拒絶するにつき正当な理由を要しないとしても,信義則に反し,あるいは,権利の濫用にわたるものとして無効であるから,本件出版使用許諾契約は自動更新されている旨主張して,被控訴人に対し,控訴人が本件出版使用許諾契約に基づく著作物利用権を有することの確認を求めた事案である。
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